更新日:2020年7月30日
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方が、障がいを軽くしたり、機能を回復するために必要な医療を指定医療機関で受けたとき、その医療費を助成します。基本は1割の負担ですが、所得により負担上限額があります。
精神障がい者の治療のため、医療機関で外来治療を受けている方が対象です。基本は1割の負担ですが、所得により負担上限額があります。
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期限が自動的に1年間延長されます。
対象の方は、自立支援医療(精神通院医療)を受給されており、有効期限が令和2年3月1日~令和3年2月28日に切れる方で健康保険や医療機関等の変更がない方です。
18歳未満で現在身体に障がいがあるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障がいを残すと認められた児童で、手術などの外科的な治療等によりその症状が軽くなると認められた場合に、指定医療機関における医療費を助成します。基本は1割負担ですが、所得による負担上限額があります。