児童扶養手当
■平成22年8月分手当から父子家庭にも支給されることになりました。
父親又は母親がいない状態の家庭(父親又は母親が1年以上行方不明又は拘禁、一定の障がいを含む)で児童を監護している母・父又は養育者に対して児童扶養手当を支給します。
受給資格について
次のいずれかの要件に該当する児童を監護する母、および児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または、父又は母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持している方)が受給できます。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合であっても次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。
- 請求者(父、母又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき
- 請求者(父、母又は養育者)が公的年金(老齢福祉年金を除く)、遺族補償を受けることができるとき
(ただし、その全額につき支給が停止されているときを除く) - 児童が父又は母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき
- 児童が父又は母に支給される公的年金の額の加算対象になっているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
- 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき
(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき
(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く) - 請求者(父又は母)の配偶者に養育されているとき
(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く) - 平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき
(請求者が父の場合は適用されません)
- なお、平成23年4月1日から、支給対象児童の児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合、その児童については子加算の対象としないこととし、児童扶養手当を受給することが可能です。
■障害年金加算改善法により平成23年4月より児童扶養手当の受給対象が拡大します。
児童扶養手当は、お子様が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、障害年金加算改善法の施行にともなって、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子の加算の対象とならないものとなり児童扶養手当を受給することが可能となります。
●ただし、1人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の両方を受け取ることはできません。
【具体的には、次のような取扱いになります。】
- 児童扶養手当の1人目の支給額が、18,920円を超える場合
→1人目のみ児童扶養手当が支給され、2人目以降は障害基礎年金の子の加算額が支給されます。 -
児童扶養手当の1人目の支給額が、18,910円以下の場合
→3人目について児童扶養手当の1人目の金額が支給され、それ以外の児童には障害基礎年金の子の加算額が支給されます。
| 支給額 | 児童扶養手当の1人目の額が | 児童扶養手当の1人目の額が |
| 18,920円を超える場合 | 18,910円以下の場合 | |
| 1人目 | 児童扶養手当1人目 | 子の加算額(障害基礎年金) 1人目 |
| 18,920〜41,550円 | 18,916円 | |
| 2人目 | 子の加算額(障害基礎年金)1人目 | 子の加算額(障害基礎年金)2人目 |
| 18,916円 | 18,916円 | |
| 3人目 | 子の加算額(障害基礎年金)2人目 | 児童扶養手当1人目 |
| 18,916円 | 9,810〜18,910円 | |
| 4人目 | 子の加算額(障害基礎年金)3人目 | 子の加算額(障害基礎年金)3人目 |
| 6,300円 | 6,300円 |
【今回の改正に伴い児童扶養手当を受給するには認定請求が必要となります。】
●認定請求が必要な方(児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合)
-
配偶者(注)に障害年金の子加算が支給されている方で、児童扶養手当を受給していない方。
-
配偶者(注)に障害年金の子加算が支給されておらず、児童扶養手当も受給していない方。
- (注)配偶者は、児童扶養手当法施行令で定める障害の状態(国民年金または厚生年金保険法1級相当)にあること。ただし母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
手当の額について
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 | 左記の額は平成23年4月からの金額です。手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。 |
| 1人目 | 月額41,550円 | 月額41,540円〜9,810円 | |
| 2人目 | 月額5,000円を加算 | ||
| 3人目以降 | 1人増える毎に月額3,000円を加算 | ||
- 手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から6月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
- 毎年8月1日から翌年の7月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
- 毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認したうえで、8月分以降の手当の額等を決定します。
支払について
| 支払期 | 支払日 | 対象月 | 手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは、年3回、4ヶ月分の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。 |
| 12月期 | 12月11日 | 8月分〜11月分 | |
| 4月期 | 4月11日 | 12月分〜3月分 | |
| 8月期 | 8月11日 | 4月分〜7月分 |
申請方法について
●申請(随時受付)
(手続きに必要な書類)
1. 児童扶養手当認定請求書
2. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(離婚事項記載のもの)
3. 世帯全員の住民票(本籍地記載 続柄付のもの)
(外国籍の方は2.3.については外国人登録済証明書)
4. 印鑑(認印で可)
5. 振り込み先がわかるもの(注意事項請求者名義の口座に限ります。)
6. 年金手帳
【その他、状況に応じて借家の契約書の写し、所得証明書、民生委員の証明等が必要です。】
【書類は取られてから1ヶ月以内のものが必要です。】
所得制限について
請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
平成14年8月1日
扶養親族等の数 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 全部支給の所得 制限限度額 一部支給の所得制限限度額
父、母または養育者
0人
19万円未満
192万円未満
236万円未満
1人
57万円未満
230万円未満
274万円未満
2人
95万円未満
268万円未満
312万円未満
3人
133万円未満
306万円未満
350万円未満
4人
171万円未満
344万円未満
388万円未満
5人
209万円未満
382万円未満
426万円未満
-
(注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には左記の額に次の額を加算した額となります。
(1)「父、母又は養育者」の場合は、1.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 2.特定扶養親族1人につき15万円 (2)「孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く。) -
(注2) 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が注1の場合はそれぞれ加算)を加算した額となります。
計算方法について
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費【注1】
−8万円−諸控除【注2】
- 【注1】養育費・・・この制度においては、父又は母(養育者は除かれます。)及び父又は母が監護する児童が、その児童の父又は母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が父又は母の所得に算入されます。
- 【注2】諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです。
| 障害者控除 | 27万円 | 小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除 |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 寡婦(寡夫)控除 | 27万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 特別寡婦控除 | 35万円 |
| 雑損控除 | 当該控除 | 配偶者特別控除 | 当該控除 |
| 医療費控除 | 当該控除 |
【父又は母による受給の場合は、寡婦(夫)、特別寡婦控除は適用されません。】
一部支給手当額の算出方法について
一部支給は、所得に応じて月額41,540円〜9,810円(対象児童1人の場合)の間で、10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。
注2〜注4の計算結果については、10円未満四捨五入
手当月額=注141,540円−(注2受給者の所得額−注3得制限限度額)
×注40.0183410
- 注1 計算の基礎となる41,540円は固定された金額ではありません。物価スライド制の適用により、改定される場合があります。
- 注2 受給者の所得の計算方法は「所得の計算方法について」の欄をご覧ください。
- 注3 所得制限限度表の「父、母または養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)
- 注4 所得制限係数である0.0183410は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。 (平成23年4月からの係数)
手当額の一部支給停止について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方、あるいは障害等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
提出していただく届出書に添付していただく証明書類は対象の方に個別にお知らせします。
現況届
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届け出が必要です。受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、あとで返還していただくことになります。
お問い合わせ
子育て支援課 池田市 子育て・保険部 子育て支援課
〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話: 072-754-6525
(事業)072-754-6252
(児童家庭相談)072-754-6401
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