更新日:2018年4月24日
病院などで被保険者証を提示して治療を受けたとき
自己負担割合
やむを得ない理由で被保険者証を使わないで診察や治療を受けたとき、治療用装具(コルセットなど)を作ったときなど
一定の基準に応じて医療費の一部を支給
医療機関などに支払った自己負担金が高額になったとき
医療費の自己負担金が一定額を超えたとき、その超えた額を支給
医師の指示で転医したり、急病などで入院する場合に寝台車などを使用したとき
一定の基準に応じた金額を支給
難病疾患や重度の障害のある方が、主治医の指示のもとで訪問看護ステーションを利用したとき
患者が負担した金額(利用料)を除く金額を支給
入院したときの食事代
標準負担額(食事の自己負担額)を除いた金額を支給
市民税非課税世帯などの方には、減額制度があります
加入者が出産したとき
1児につき40万4千円を支給
ただし、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、42万円を支給
加入者が亡くなったとき
葬祭を行った方に5万円を支給
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、障害者自立支援法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく一定の医療を受けたとき
一定の基準に応じて費用の一部を支給。原則として医療機関などの窓口での負担はありません