交通事故など第三者の行為によりケガをしたとき

更新日:2021年09月14日

ページID : 8138

第三者行為とは

下記のような第三者行為によるケガが原因で、介護保険サービスを利用する場合は、届け出が必要です。※該当するかわからない場合は介護保険課までご相談ください。

・交通事故(自転車事故などを含む)でケガをしたとき
・暴力を受けてケガをしたとき
・介助者の過失によりケガをしたとき
・事故をおこした車に同乗してケガをしたとき  など

[注意点]
・ご自身の過失の大小に関わらず届出が必要です。
・相手(第三者)が家族や親戚であっても届出が必要です。

まずは、届出を

第三者行為によるケガによる介護サービス費は、第三者(加害者)が負担することが原則です。

介護保険サービスを受ける場合は、池田市が介護サービス費(保険者負担分)を一時的に立て替えて介護サービス事業所等へ支払い、後日、第三者へ請求します。

このように介護保険課で立て替えた介護サービス費を第三者へ請求するにあたり、「第三者行為による傷病届」が必要となります。

※提出いただく書類については、下記の「届け出に必要なもの」をご確認ください。

【参考法令】

介護保険法 第21条

介護保険法施行規則 33条の2

届出に必要なもの

※物件事故の場合に提出が必要となります。

その他の留意点

第三者行為求償に該当したことにより、介護サービスを通常通り受けられないということはありません。ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、第三者行為が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです)

必ず示談をする前にご相談ください。

第三者行為によるケガで医療機関を受診した場合

第三者行為によるケガで健康保険を使って、治療を受ける場合にも届け出が必要となります。なお、届け出の方法等については、ご加入の健康保険へ確認ください。

※国民健康保険にご加入の方は、下記のページを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
福祉部介護保険課へのご意見・お問い合わせ

皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。