池田市環境保全条例の指定事業について

更新日:2022年04月01日

ページID : 8188

1 指定事業に該当する事業(池田市環境保全条例第20条)

池田市では、環境保全条例第20条により、次に掲げる事業を「指定事業」と規定し、事前公開、関係住民への周知説明、及び事前協議を事業者に義務付けています。

  1. 宅地の造成その他土地の区画形質を変更する事業(以下「開発行為」という。)で、その面積が1,000平方メートルを超えるもの。
  2. 環境に影響を及ぼすおそれのある工場及び事業場(以下「指定工場等」という)で、施行規則別表第1に掲げるものの新設及び増設。
  3. 次に掲げる表の各地域における建築物(以下「指定建築物」という。)の新築及び増築。
    指定建築物
    地域 指定建築物
    第1種低層住居専用地域

    軒の高さが7メートルを超える建築物

    又は地階を除く階数が3以上の建築物

    第1種中高層住居専用地域

    第2種中高層住居専用地域

    第1種住居地域

    第2種住居地域

    近隣商業地域、準工業地域

    高さが10メートルを超える建築物

     

注意事項1

市街化調整区域についても、建築物の高さが10メートルを超える場合は指定建築物になります。

注意事項2

「指定建築物の高さ及び階数に係る指導要綱」により、高さ及び階数を20m以下かつ6階以下で計画するよう要請しています。

注意事項3

自動車の収容能力が20台以上の駐車場(高架の道路の路面下に設置するものを除く。)は指定工場等に該当します。

2 環境保全調書の作成

指定事業の計画・実施にあたっては関係法令に規定する規制基準等を遵守するほか、市条例をはじめ池田市開発指導要綱等を満たしたものでなければなりません。

3 事前公開

(1) 標識の設置

指定事業を実施する者は、「事業計画のお知らせ」(様式第4号)の標識を、当該事業の計画について条例第22条に規定する関係住民に対して行う周知説明の日から起算して10日以上前の日より指定事業完了の日まで掲出して、関係住民並びに附近住民に当該指定事業の計画について事前に公開して下さい。

標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとし、必要に応じて数ヵ所に設置するものとします。

事前公開の状況については、様式(ニ)「指定事業事前公開に係る標識等の状況(写真)」により市に報告して下さい。

4 関係住民への周知説明

(1) 「周知説明」とは

条例第22条・規則第6条にいう「周知説明」とは、指定事業を実施する者が、当該指定事業の計画の詳細を関係住民に説明するとともに、その際関係住民から聴取した意見内容を、可能な限りにおいて計画の中に反映することをその主旨とするものです。

(2) 関係住民の範囲

関係住民とは、施行規則別表第2に規定する範囲のものをいいます。指定事業を実施する者は、この関係住民に対し、あらかじめ当該事業計画の内容について公開し周知説明をしなければなりません。

(3) 関係住民への周知説明の内容

周知説明すべき内容は、事業主、設計・施工者の住所氏名、計画事業の用途、建築物の構造、高さ、階数、棟数、計画敷地面積、建築面積、延床面積等です。指定事業を実施する者は、建築物及び施設の配置図・平面図・立面図・排水系統図・指定工場等事業概要書・その他関係住民から要請のあった資料を関係住民に提供した上で、上記の内容についての周知説明を行うとともに、様式(ロ)を用いるなどの方法により、関係住民の意見を聴取しなければなりません。

(4) 周知説明に関する報告書の提出

指定事業を実施する者は、前記の周知説明に関し、下記の事項(1.~6.)を詳しく記載した関係住民への周知説明に関する報告書(様式(イ))を市に提出し、その内容について審査を受けなければなりません。(添付書類:関係住民の範囲図、設計図書及び説明に使用した資料等)

  1.  説明年月日
  2.  説明場所
  3.  説明方法(戸別訪問、説明会等)
  4.  説明内容
  5.  説明に対する関係住民の意見、要望
  6.  関係住民の意見、要望に対する事業主の対応、対策等

また、関係住民への周知説明に関する報告書の提出は、市との事前協議の申請に先立って提出してください。

5 事前協議

 (1) 標識の設置、関係住民への周知説明を行い、関係住民の周知説明に関する 報告書を市に提出して審査を経たのち、当該事業の内容について市と協議しなければなりません。

事前協議は、指定事業の種類により様式第1号から第3号の指定事業協議書に、協議書添付図書一覧表に掲げる必要図書を添付し市へ提出してください。

なお、一覧表内「14 関係住民への周知説明に関する報告書」は、事前協議に先立って審査用に提出していた報告書の写しのことであり、事前協議用として再度提出するものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ