更新日:2019年5月1日
個人番号カードまたは住基カードの交付を受けている方に限り、転出転入手続の簡略化ができます
現在、池田市外へ転出する場合には、池田市で転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市区町村に転入届を行う必要があります。
個人番号カードまたは住基カードの交付を受けた場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届を郵送すれば池田市に出向く必要はなくなります。(個人番号カードまたは住基カードの交付を受けていない場合、従来どおり、転出証明書の交付を受けた上で、転入届を行ってください。)
実際に役所に行くのは、引越が終わった後で行う新住所の市区町村での転入手続きの1回だけになります。(転入届の際は必ず個人番号カードまたは住基カードをお持ちください。カード交付時に設定した暗証番号も必要です。)
個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方、同一世帯内でカードをお持ちの方と一緒に転出する場合、特例転出届を提出することができます。
転出前または転出後14日以内に、必要事項を記入した特例転出届を今までお住まいになっていた池田市役所総合窓口課に郵送してください。(なお、これらの事由にあてはまらない場合、転出証明書の交付を受ける必要があります。)
総合窓口課で直接転出届を提出される場合でも、個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方、同一世帯内でカードをお持ちの方と一緒に転出する場合は、特例転出の届ができます。この場合は、通常の住民異動届で提出いただき、個人番号カードまたは住基カードを使用する特例転出届であることを申し添えてください。
転出前または転出後、14日以内
特例による転入届を提出される場合、あらかじめ以前お住まいになっていた市区町村に特例転出届を提出する必要があります。
また、転入手続きには、本人または同一世帯員の方にお越しいただき転入届と個人番号カードまたは住基カードを提出し、暗証番号を入力していただく必要があります。
なお、個人番号カードまたは住基カードの暗証番号が入力できない場合や転出予定日から30日を経過した場合、転入をした日から14日を経過した場合には、特例転入届を受付けられない場合があります。(この場合、以前お住まいになっていた市区町村が交付した転出証明書の添付が必要になります。)
転入した日から、 14日以内
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