更新日:2021年1月21日
●セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証を希望されている方は「1」へ
●日本政策金融公庫などからの融資・資金繰り全般に関する相談を希望される方は「2」へ
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とはそれぞれが別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。市での認定後、希望の金融機関・信用保証協会で融資を申し込む形になります。
池田市では、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和2年3月2日(月曜日)の官報に掲載された、経済産業大臣による地域指定の告示により、認定受付を開始します。
なお、この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」を申し込むことが可能となります。
自然災害等の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、大阪信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100パーセントを保証する制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
令和2年2月18日(火曜日)~令和3年3月1日(月曜日)
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和2年12月1日(火曜日)までとなっておりましたが、期間が延長され、令和3年3月1日(月曜日)までとなりました。
詳細は、中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します」(外部リンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、下記に掲げる条件のいずれも満たす方
※最近1か月の売上高と前年同月比と比較が適当で無い場合にあたっては、最近1か月を含む「直近6か月平均」の売上高の月平均(実績)と前年同期の月平均(実績)との比較が可能となりました。
池田市役所7階 商工労働課にて申請の受付をしています。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の発生に係るセーフティネット保証4号認定について」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の発生に係るセーフティネット保証4号認定について(PDF:599.5KB)
セーフティネット4号保証認定申請書(新型コロナウイルス感染症用)(PDF:2.3MB)
その他セーフティネット4号については、下記リンクをご確認ください。
この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」を申し込むことが可能となります。
市の認定を受けた特定中小企業者を対象に、信用保証協会当が借入額の80%を保証する制度です。セーフティネット保証(5号)の認定の指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)細分類によります。認定に際しては、細分類の業種ごとの売上高で判定します。
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
池田市役所7階 商工労働課にて申請の受付をしています。
詳しくは、「セーフティネット保証制度について」をご確認ください。
※申請書は、下記「セーフティネット保証制度について」のページからダウンロードしてください。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。
その他セーフティネット5号については、下記リンクをご確認ください。
池田市では、新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について、令和2年3月13日(金曜日)の官報に掲載された、経済産業大臣による指定の告示により、認定受付を開始します。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、全国の保証対象業種を営む中小企業者を対象に、信用保証協会が一般保証(最大2.8億円)及びセーフティネット保証(最大2.8億円)とは更に別枠(最大2.8億円)で100パーセントを保証。
令和2年2月1日~令和3年6月30日融資実行分まで
(官報に告示され次第正式延長(現在令和3年1月31日融資実行分まで))
※危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
※認定書の有効期間は30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年1月31日(日曜日)までとなっておりましたが、期間が延長され、令和3年6月30日(水曜日)までとなりました。
詳細は、中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間を延長します」(外部リンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、下記に掲げる条件のいずれも満たす方
1.金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの
2.法第 2条第 6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近 1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15 %以上減少しており、かつ、その後 2か月間を含む 3か月間の売上高等が前年同期に比して 15 %以上減少することが見込まれること。
※最近1か月の売上高と前年同月比と比較が適当で無い場合にあたっては、最近1か月を含む「直近6か月平均」の売上高の月平均(実績)と前年同期の月平均(実績)との比較が可能となりました。
池田市役所7階 商工労働課にて申請の受付をしています。
新型コロナウイルス感染症の発生に係る危機関連保証認定について(PDF:605.3KB)
危機関連保証認定申請書(新型コロナウイルス感染症用)(PDF:2.4MB)
創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和をいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次のいずれも満たす方
●業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
●前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
セーフティネット4号認定(緩和様式)(PDF:139.8KB)
セーフティネット5号認定(緩和様式)(PDF:231.9KB)
認定基準の運用緩和の詳細は、経済産業省のHPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(経済産業省HP)
中小企業・小規模事業者の皆様の事業への影響など、経営における相談は池田商工会議所が行っております。どなたでも相談できますので、まずはお問い合わせください。
池田市城南1-1-1
072-751-3344
月曜日から金曜日 午前10時から午後5時30分(土日祝日を除く)
新型コロナウイルス関連 情報のリンクです。
企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&A:厚生労働省(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症関連の支援施策:経済産業省(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者の皆様へ:大阪府(外部リンク)
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