更新日:2021年1月21日
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより、特に大きな困難が心身等に生じていることをふまえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
給付金は「基本給付」と「追加給付」があります。
次の(1)から(3)のいずれかに該当する世帯
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される世帯
(2)公的年金給付(※²)等の受給により、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が
全額停止とされる世帯(※³)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変するなど
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている世帯(※⁴)
※¹ 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※² 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※³ すでに児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている世帯だけではなく
過去に児童扶養手当を申請していれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が
全額または一部停止されたと推測される世帯も対象となります。
※⁴ 令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。
基本給付(1)または(2)に該当する世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変し、収入が減少した世帯(※⁴)
※⁴ 新型コロナウイルス感染症の影響により、内定が取り消された
又は求職活動に影響があった等の場合も含みます。
基本給付(2)及び(3)、追加給付は申請が必要です。
以下のフローチャートで、給付金の対象になるのか等を確認できます。
但し簡易な方法での確認になりますので、実際の審査結果と異なる場合があります。
また児童扶養手当の支給要件については、下記リンクをご確認ください。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
・基本給付
受給者1世帯あたり5万円
児童扶養手当における対象児童が2人以上いる場合は、第2子以降1人につき3万円加算
・追加給付
受給者1世帯あたり5万円
(参考)児童扶養手当における対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童。
申請手続 |
原則、不要 但し受給を拒否される場合のみ、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付) 受給拒否の届出書 (PDF:26.4KB)の届出が必要になります。 |
※対象の方には、7月17日(金曜日)に通知文を送付しました。
7月17日に通知文を送付した世帯に対し、8月14日(金曜日)に児童扶養手当受給口座に振り込みました。
申請者と扶養義務者全員の平成30年中の収入額が、児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
申請手続 | 必要 |
必要書類 |
1.ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書) 【基本給付】 ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】 (PDF:148.9KB) 2.簡易な収入(所得)額の申立書と収入額が分かる書類 簡易な収入額の申立書(申請者本人用) (PDF:254.8KB) 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用) (PDF:258.9KB)該当者のみ (住民票の世帯が分かれている場合でも、同住所地に 同居されている親族がいる場合は全員分ご提出ください。) 簡易な所得額の申立書 (PDF:199.2KB) ※該当者のみ 給与明細、事業・不動産収入の帳簿や年金振込通知書など 世帯全員分の収入額が分かるもの(※¹) 3.申請者の本人確認書類の写し 運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの 4.申請者本人名義の給付金受取口座が確認できる書類の写し 通帳やキャッシュカードなど、 金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)が分かるもの 5.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(※²) 申請者本人および対象児童の戸籍謄本(※³) 戸籍は取得されてから1か月以内のものに限ります。
※¹ 平成30年1月から12月までのもの。 ※² 児童扶養手当の認定を受けている場合は、不要です。 ※³ 支給要件が戸籍で確認できない場合は別途書類が必要です。 |
申請手続 |
必要 |
必要書類 |
※児童扶養手当の認定を受けている方に対し、給付金に関する案内文を7月30日(木曜日)に送付しました。
申請者と扶養義務者全員の令和2年2月以降の収入額が、児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
申請手続 | 必要 |
必要書類 |
1.ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書) 【基本給付】 ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】 (PDF:119.7KB) 2.簡易な収入(所得)見込額の申立書と収入額の分かる書類 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用) (PDF:269.3KB) 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用) (PDF:180.3KB)※該当者のみ (住民票の世帯が分かれている場合でも、同住所地に 同居されている親族がいる場合は全員分ご提出ください。) 簡易な所得見込額の申立書 (PDF:169.5KB)※該当者のみ 給与明細、事業・不動産収入の帳簿や年金振込通知書など 世帯全員分の収入額が分かるもの(※¹) 3.申請者の本人確認書類の写し 運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの 4.申請者本人名義の給付金受取口座が確認できる書類の写し 通帳やキャッシュカードなど、 金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)が分かるもの 5.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(※²) 申請者本人および対象児童の戸籍謄本(※³) 戸籍は取得されてから1か月以内のものに限ります。
※¹ 令和2年2月分以降のもの。 (ひとり親になった時期が、それより後であれば 支給要件に該当するに至った月の翌月以降のものを、ご用意ください。) ※³ 支給要件が戸籍で確認できない場合は別途書類が必要です。 |
※児童扶養手当の認定を受けている方に対し、給付金に関する案内文を7月30日(木曜日)に送付しました。
※給付金の受取口座を解約または口座名義を変更された場合は、届出が必要です。
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書 (PDF:72.3KB)
・8月7日(金曜日)までに手続きが完了した世帯
⇒8月31日(月曜日)に振り込みました。
・8月21日(金曜日)までに手続きが完了した世帯
⇒9月15日(火曜日)に振り込みました。
・9月4日(金曜日)までに手続きが完了した世帯
⇒9月30日(水曜日)に振り込みました。
・9月18日(金曜日)までに手続きが完了した世帯
⇒10月14日(水曜日)に振り込みました。
・10月2日(金曜日)までに手続きが完了した世帯
⇒10月29日(木曜日)に振り込みました。
・10月16日(金曜日)までに手続きが完了した世帯
⇒11月12日(木曜日)に振り込みました。
・10月30日(金曜日)までに手続きが完了した世帯
⇒11月27日(金曜日)に振り込みました。
・11月13日(金曜日)までに手続きが完了した世帯
⇒12月14日(月曜日)に振り込みました。
・12月11日(金曜日)までに手続きが完了した世帯
⇒12月24日(木曜日)に振り込みました。
・12月25日(金曜日)までに手続きが完了した世帯
⇒1月14日(木曜日)に振り込みました。
申請期間:令和2年8月3日(月曜日)から3年2月26日(金曜日)まで ※必着
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
申請場所:池田市役所 4階 15番窓口 子育て支援課
ひとり親世帯臨時特別給付金窓口
問合わせ先:072-754-6301
<郵送先>〒563-8666 住所不要
池田市役所 子育て支援課 ひとり親世帯臨時特別給付金窓口 宛
給付金の支給にあたりATMの操作を指示したり、手数料などを求めることはありません。
ご自宅や職場などに、都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、池田市や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
厚生労働省ホームページ 「ひとり親世帯臨時特別給付金」
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