上下水道使用開始のお届け
インターネットでお申込みいただけるお客様は、水道のご使用開始予定日が、お申込みの翌日から3営業日(土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)目以降の方です。
定型約款の確認について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、池田市においては水道給水契約の条件等を定めた「池田市水道事業給水条例」と「池田市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
下記よりご確認できます。
池田市水道事業給水条例
お急ぎの方、水道の使用開始予定日が3営業日前を過ぎている方、2カ月以上遡ってお申込みをされる方は、上下水道部又は池田市指定管工事協同組合へ直接電話でご連絡をお願いします。
なお、営業課の業務につきましては平成29年4月1日より第一環境株式会社へ委託しております。
【問合せ先】
上下水道部 営業課
〒563-0054 池田市大和町1番10号
電話:072-754-6106
メールアドレス:s-eigyo@city.ikeda.osaka.jp
上記以外の時間帯及び土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)
池田市指定管工事協同組合
電話:072-750-6388
【根拠法令】
池田市水道事業給水条例 第13条、第18条
池田市下水道条例 第12条
地方公営企業法 第33条の2
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