中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。
池田市では、この法律に基づく「導入促進基本計画」を策定し、7月2日に国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始しました。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、池田市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
「先端設備等導入計画」の概要 (PDFファイル: 2.1MB)
導入促進計画について
計画内容
- 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
- 対象地域:市内全域
- 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
計画期間
平成30年7月2日から5年間
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画の策定や申請等については、中小企業庁のホームページ内にある、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
中小企業庁ホームページ
中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」のページ
支援措置について
固定資産税の特例軽減について
市では、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロしています。
『先端設備等導入計画』と『固定資産税の特例軽減』とは、対象要件が異なります。
『先端設備等導入計画』の対象要件は、中小企業庁のホームページ内にある、「先端設備等導入計画の手引き」をご確認ください。
固定資産税の特例軽減の活用を検討する場合は、事前に池田市 総務部 課税課(072-754-6224)までご相談ください。
対象となる要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) ・構築物(120万円以上/14年以内) ※上記対象設備で合計300万以上の先端設備等を稼働させるために同時取得した「事業用家屋(120万円以上)」についても軽減の対象です。 |
取得時期 |
計画認定後から令和3年3月31日まで |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |

(工業会等の確認内容)
- 一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
- 生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていること。
※申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等にかかる誓約書を提出してください。
(経営革新等支援機関の確認内容)
- 先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
国の補助金における審査上の加点や補助率の引き上げ
事業者が市から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、下記の補助金について優先採択や補助金の引き上げの対象となり得ます。各補助金の詳細については、補助金の担当窓口までお問い合わせください。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
信用保証協会による金融支援
中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 1,250万円 | 1,250万円 |
金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、大阪府信用保証協会(06-6260-1730)にお問い合わせください。
手続き方法
申請書類
1.申請書(原本)及びその写し
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1.~2.に加え以下の書類
3.工業会証明書(写し)
4.誓約書(3.の追加提出を行う場合)
申請先
池田市 市民活力部 にぎわい戦略室 商工労働課
(池田市城南1-1-1 池田市役所 7階)
午前8時45分から午後5時15分まで(祝休日を除く)
申請書などの様式
令和3年6月16日から申請書様式が変更されました。ご申請の際は以下最新版様式をご使用ください。
『先端設備等導入計画』の策定や申請等については、中小企業庁のホームページ内にある、「先端設備等導入計画の手引き」をご確認ください。
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDFファイル: 71.3KB)
変更申請関係
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (PDFファイル: 50.9KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書 (PDFファイル: 44.9KB)
上記のほか、「経営革新等支援機関等による確認書」、「工業会等による証明書」などは、中小企業庁のホームページをご確認ください。
中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」のページ
関連リンク
(中小企業庁)経営サポート「先端設備等導入制度による支援」のページ
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活力部 にぎわい戦略室 商工労働課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(商工業)電話:072-754-6241
(労働・消費生活)電話:072-754-6230
(寄付)電話:072-754-7005
市民活力部にぎわい戦略室商工労働課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年06月16日