建築基準法に基づく許認可について

更新日:2023年04月01日

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建築基準法に基づく許認可について

   許可や認定とは、建築物等を建築する土地の利用について、やむを得ない事情があると認められる場合に限って、建築基準法の制限を解除する特定行政庁(池田市長)の処分で、通常の建築確認申請に先立って行うものです。 許認可申請を行おうとする方は、その内容等について事前相談を十分に行った上で手続きを進めて下さい。

接道義務の特例に係る認定・許可(法第43条第2項)

   建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項の規定により、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないとされています。ただし、同法第43条第2項に除外規定があり、特定行政庁(池田市長)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの又は認めて建築審査会の同意を得て許可した場合については、例外的に建築が可能となります。

 

   尚、建築基準法第43条第2項認定及び許可申請については、「建築基準法第43条第2項認定及び許可申請の手続きのご案内」を参照した上で、手続きを進めて下さい。

※建築基準法施行規則の一部改正(令和5年12月13日施行)に伴い、「建築基準法第43条第2項第1号認定取扱い基準」の当該改正に対応する部分の改正を行っています。

日影規制の許可(法第56条の2第1項ただし書)

   建築基準法第56条の2の規定により、原則として、日影規制を超えて新築、増築等はできません。ただし、同条第1項ただし書により、特定行政庁(池田市長)が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合に限り、例外的に建築が可能となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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