【令和元年10月から】水道料金等の消費税率等の引上げについて

更新日:2021年02月01日

消費税法等の改正により、令和元年10月1日から消費税率及び地方消費税率が引上げられることに伴い、水道料金、メーター料、下水道使用料及び口径別納付金等にかかる消費税率等についても現行の8%から10%に改定することになります。

また、あわせて所要の経過措置を設けます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、消費税等相当額を除いた水道料金等の改定はありません。

 

検針地域ごとの新税率の適用については、下記表のとおりです。

 

令和元年10月1日より前から継続して水道をご使用されている場合
検針サイクル 検針月 適用税率

隔月検針

10月検針分(偶数月検針地域) 8%(経過措置適用)※
  11月検針分(奇数月検針地域) 8%(経過措置適用)※
  12月検針分(偶数月検針地域) 10%
  令和2年1月検針分(奇数月検針地域) 10%
毎月検針 10月検針分 8%(経過措置適用)※
  11月検針分 10%

※法の経過措置に基づき、令和元年10月1日より前から継続して水道をご使用されている方は、10月以降の最初のお支払いについては、旧税率8%を適用します。

令和元年10月1日以降に新しく水道を使用開始される場合は、新税率10%が適用になります。

 

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