新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(池田市後期高齢者医療被保険者)

更新日:2023年05月11日

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  池田市後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、大阪府後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給されます。

対象者(以下の条件すべてを満たすかた)

  1. 池田市後期高齢者医療の被保険者
  2. 勤務先から給与の支払いを受けているかた
  3. 新型コロナウィルス感染症に感染又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間があるかた
  4. その労務に服することができなかった期間について給与の全部又は一部が支給されないかた

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して、連続した3日間を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間。

ただし、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで
 

申請に必要なもの

【臨時的な取扱い】新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、「医療機関記入用(様式4)」の添付は不要とします。

5.後期高齢者医療被保険者証

6.申請者の本人確認資料

7.振込先の口座番号が分かるもの

 

郵送での手続きをご希望の場合は、上記の1~4の申請書をご記入の上、5~7の写しとともに保険医療課まで(〒563-8666、住所不要)

※申請を希望される場合は、必ず事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 保険医療課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6258
福祉部保険医療課へのご意見・お問い合わせ