新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(池田市国民健康保険被保険者)

更新日:2021年12月24日

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  池田市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対象者(以下の条件すべてを満たす方)

  1. 池田市国民健康保険の被保険者
  2. 勤務先から給与の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いによる療養のため労務に服することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の方
  4. 労務に服することができなかった期間について給与の全部又は一部が支給されない方

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して、連続した3日間を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

※待機完成に要した最初の3日間に対しては傷病手当金は支給されません。

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部の支払を受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払を受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症のために労務に服することができない期間

ただし、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。

※入院が継続する場合等は最長1年6月まで
 

 

申請に必要なもの

5.国民健康保険被保険者証

6.申請者の本人確認資料

7.振込先の口座番号が分かるもの

 

※4.医療機関記入用 については、就業制限通知書、検査結果証明書、My HER-SYSの画面のハードコピーなど、

(1)氏名(2)発症日(3)新型コロナウイルス感染証に罹患していたこと

がわかる証明書であれば代用可能です。

申請の際は、上記の1~4の申請書をダウンロードしていただき、ご記入の上、5~7の写しとともに国保・年金課までご提出ください。(〒563-8666、住所不要)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ