国民健康保険料の軽減と減免

更新日:2023年09月29日

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保険料の軽減

低所得者世帯に対する保険料軽減制度(申請は不要です)

低所得者世帯に対する保険料負担を軽減するため、前年中の総所得金額が国の定めた基準額を下まわる世帯については、保険料のうち均等割額と平等割額を軽減します。
軽減判定所得については、下記のとおりです。

軽減判定基準額表

軽減内容

軽減判定基準額

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減

43万円+(29万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減

43万円+(53.5万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数-1)

・太線部については、給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算対象となります。

適用についての注意事項

国保加入者及び特定同一世帯所属者数
・4月1日「判定基準日」(4月2日以降に納付義務が発生した場合はその日)現在において、国民健康保険の資格を有する方及び国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下「特定同一世帯所属者」といいます)の合計で判定します。

給与所得者等
・世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者(給与収入55万円超)もしくは公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方

軽減判定所得金額
・軽減判定所得には、被保険者全員の所得に加えて、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)や特定同一世帯所属者の所得も含みます。
・所得割額の算定とは異なり、基礎控除額を差し引く前の所得で判定します。

未就学児に対する保険料(均等割額)軽減制度(申請は不要です)

令和4年度から、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児(6歳に達する以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額の2分の1を減額します。
また、低所得者世帯に対する軽減制度(7割・5割・2割軽減)の対象の未就学児の場合は、当該軽減後の均等割額をさらに2分の1に減額します。

例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割減額となります。

非自発的失業者の方の保険料軽減制度(申請が必要です)

倒産や解雇、雇用期間満了など、非自発的理由により離職した方(離職日時点で満65歳未満の方に限る)のうち、雇用保険の求職者給付を受給する方で「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次のいずれかである方は、離職日の翌日が属する月から翌年度末までの国民健康保険の保険料の算定において、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。 

軽減の対象になる方は、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」をお持ちの上、国保・年金課で届出が必要です。

対象となる離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34

保険料の減免(申請が必要です)

次のような場合には、申請により保険料を減免できる場合があります。
保険料の納付が困難な場合は、お早めに相談及び申請をしてください。

  • 災害(天災、人為的災害)で家屋、事業所などに著しい被害を受けた場合
  • 所得減少により生活が困窮した場合
  • 刑事施設等に拘禁された場合

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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