高額療養費について

更新日:2024年02月08日

ページID : 7892

高額療養費制度について

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1 日から月末まで)で自己負担限度額を超えた場合、申請することにより、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。

高額療養費の支給対象となった場合は、国保・年金課より通知・申請書を送付いたします。通知・申請書の送付は診療を受けた月から2か月後以降となりますので、領収書は必ず保管しておいてください。

なお、保険適用外の医療費及び入院時の食事代、保険がきかない差額ベッド代などは高額療養費の支給対象にはなりません。

高額療養費の算定における自己負担限度額は当該年度(4月から7月までの診療費については前年度)における住民税の課税状況および所得に応じて下記のように決定いたします。

自己負担限度額について(8月~翌年7月)

自己負担限度額は、年齢や所得に応じて定められています。

70歳未満の人

70歳未満の人

適用区分

所得区分

3回目まで

4回目以降※

基礎控除後の所得が
901万円を超える世帯

(未申告を含む)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

基礎控除後の所得が

600万円超~901万円以下の世帯

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

基礎控除後の所得が

210万円超~600万円以下の世帯

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

基礎控除後の所得が

210万円以下の世帯

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※過去12ヶ月以内に限度額を超えた支払いが4回以上あった場合の4回目以降の限度額

70歳以上75歳未満の人

70歳以上75歳未満の人

所得区分

外来(個人単位)A

外来+入院(世帯単位)B

現役並み所得者 3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[140,100円※1]

現役並み所得者 2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[93,000円※1]

現役並み所得者 1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[44,400円※1]

一般
(課税所得145万円未満等)

18,000円※2

57,600円

[44,400円※3]

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

※1 過去12か月以内に限度額を超えた支払いが4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※2 8月~翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)は144,000円
※3 過去12か月以内にBの限度額を超えた支払いが4回以上あった場合の4回目以降の限度額

70歳以上75歳未満の人の所得区分について

現役並み所得者:高齢受給者証の負担割合が3割負担の人
低所得者2:低所得者1以外の住民税非課税世帯の人
低所得者1:住民税非課税世帯でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
一般:上記以外の人

自己負担額計算方法についての注意点 

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診で計算されます。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算となります。
  • 同じ医療機関であっても、歯科は別計算となり、外来と入院においても別計算となります。
  • 複数の医療機関にかかった場合や同一世帯の家族が同月内で受診があった場合、70歳未満の方については1つの医療機関に1人が21,000円以上の自己負担額を支払った場合のみ合算計算の対象となります。70歳以上75歳未満の方は医療機関、医科、歯科、入院の区別なく合算対象となります。

限度額適用認定証について

1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合は、後から申請いただくことにより、自己負担限度額を超えた額が払い戻される高額療養費制度がありますが、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払は家計にとって大きな負担となります。そのため、入院・手術などで1か月の医療費の自己負担額が高額になることがあらかじめ分かっている等の場合、「限度額適用認定証」(※¹・※²)(申請により交付)を医療機関等の窓口で提示することにより医療機関での支払いを限度額までにすることができます。

なお、70歳以上の「一般」及び「現役並み所得者3」の方については、高齢受給者証を医療機関に提示していただくことで限度額までの支払いとなりますので、限度額適用認定証は不要です。

※¹住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、「限度額適用認定証」に食事代(標準負担額)が減額される「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付

※²マイナ保険証を利用できる医療機関では、マイナ保険証を利用することで「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いの免除が可能

申請方法

申請にあたっては、国民健康保険被保険者証、印鑑、個人番号が分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)、本人確認ができるもの(免許証等)を持参してください。
※原則、申請のあった日の属する月の初日から有効となります。

特定疾病療養受療証について

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する下記の特定疾病に該当する人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関等の窓口に提示すれば、自己負担は1か月1万円(※)までとなります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の適用区分ア・イの人は、自己負担は1か月2万円までとなります。

対象となる疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請方法

申請にあたっては、特定疾病認定の申請にかかる医師の意見書、国民健康保険被保険者証、印鑑、本人確認ができるもの(免許証等)を持参してください。
※申請のあった日の属する月の初日から有効となります。

高額医療・高額介護合算制度について

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請することにより、その超えた額を支給します。

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

【70歳未満の人】

適用区分

所得区分

限度額

901万円超

212万円

600万円超901万円以下

141万円

210万円超600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

 

【70歳以上75歳未満の人】

所得区分

限度額

現役並み所得者 3

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者 2

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者 1

(課税所得145万円以上)

67万円

一般(課税所得145万円未満等)

56万円

住民税非課税世帯 低所得者 2

31万円

住民税非課税世帯 低所得者 1

19万円

申請方法

高額医療・高額介護合算療養費の支給対象となった場合は、国保・年金課より通知・申請書を送付いたします。

なお、支給申請は、基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険(国民健康保険、会社の健康保険など)での申請となります。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ