長期優良住宅建築等計画の認定について

更新日:2024年04月16日

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長期優良住宅建築等計画の認定にあたってのお知らせ

○令和4年10月1日から改正法が施行されます。

今回の改正には「建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設」や「認定基準の見直し」等が含まれています。変更の詳細については下記「令和4年10月1日から法改正が施行されます(PDF)」及びリンク先の内容をご参照ください。

長期優良住宅建築等計画の認定について

   長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

   長期優良住宅の認定を受けようとする方は、工事の着手前に池田市へ申請する必要があります。なお、認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受け、確認書もしくは住宅性能評価書の写しを添付して申請することができます。

   当該計画の認定を受けた住宅については、住宅ローン減税、登録免許税、不動産所得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

長期優良住宅に係る税制上の優遇措置について

   認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全が行われる住宅については、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。

   詳細については、下記リンク先の内容をご参照ください。

   なお、確定申告等に必要な住宅用家屋証明書については池田市課税課で、認定長期優良住宅建築証明書については、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関で発行するため、各機関にご確認ください。

長期優良住宅建築等計画の認定基準について

   認定基準につきましては下記リンク先データをご参照下さい。尚、詳細につきましては随時更新します。

認定に要する申請手数料、必要書類

   認定に要する申請手数料につきましては、下記手数料表をご参照下さい。

   令和4年2月20日より認定申請時に提出が必要な書類が変更になりました。一戸建ての住宅の新築で確認書(住宅品質確保法第6条の2第5項)等が添付可能な場合は下記簡易チェックリストをご活用ください。

認定申請書、変更認定申請書、承認申請書等の様式は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」において定められています。国土交通省のページからダウンロードしてご利用してください。

池田市で長期優良住宅の認定を受けられた申請者の皆様へ

○池田市で長期優良住宅の認定を受けられた申請者の皆様に計画の変更、工事完了後の手続き等をご案内しています。詳しくは下記をご覧ください。

   工事完了後の手続き等に必要な様式は、下記のデータをご使用ください。

承認申請書については、下記のページをご確認ください。

長期優良住宅建築等計画の維持保全について

   長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者は、長期優良住宅の適切な維持保全を確保するため、認定を受けた後も、長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全を行うことや維持保全の状況に関する記録を作成し保全することとされています。

   池田市から認定を受けた者に対して、維持保全の状況に関する記録を求めることがあります。

長期優良住宅の認定等に関する証明について

   池田市で長期優良住宅の認定を受けられた方(認定計画実施者)は、認定を受けた旨(変更の認定を含む)又は地位の承継について承認を受けた旨の証明が必要な時は、証明願(様式第12号)を提出してください。なお、証明書発行手数料として1,000円が必要となります。

※証明書の交付には、お時間をいただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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