指定管理者の評価について
指定管理者制度導入の趣旨である「市民サービスの向上」「コスト削減」が適切に図れているかを検証するため、指定管理者の管理運営に対する評価を行います。その結果を管理運営方法の改善や次期指定管理者の選定に活用し、市民サービスの一層の向上とコスト削減を図ります。
評価制度の概要
【評価対象施設】 指定管理者制度を導入している全施設
【評価実施期間】
1.当初定めた指定期間を満了した場合
指定期間満了日の翌日の1年前の日から指定期間満了日の3か月前の日までの間に評価を行います。
2.施設の廃止の場合
公の施設を廃止した日から6か月以内に評価を行います。
3.指定管理を取消した場合
指定を取消した日から6か月以内に評価を行います。
4.指定期間が5年を超える場合
上記1に定める指定管理期間満了の場合に加え、中間評価として、指定期間の2分の1に相当する月数(当該月数に1か月未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた月数)が経過する月の末日(以下「中間日」という。)の翌日の1年前の日から中間日の3か月前の日までの間にも評価を行います。
【評価内容】
1.指定管理者において「指定管理者の管理運営に関する評価シート」内の「総合評価」の自己評価を行います。
2.施設所管課において、指定期間内における直近までの年度協定、事業報告等に基づき、当該評価シートに基づく評価を行います。
3.外部委員を含む指定管理者評価委員会において、上記1及び2の評価を踏まえ、当該評価シート内の「総合評価」を行います。
【評価基準】
・評価シート内 (2)から(6)⇒所管課の評価
(令和3年度以降)
A:概ね期待どおりの水準である
B:一部の部分を除き、概ね期待どおりの水準である
C:市の求める水準と比べて不十分である
(令和2年度以前)
A:良い B:普通 C:悪い
・評価シート内「総合評価」⇒指定管理者、所管課、指定管理者評価委員会の評価
優 |
協定等で定めた水準を上回るサービスの提供、 利用者数の増加等の実績がある |
---|---|
良 |
協定等で定めたサービス等の水準を満たし ている(課題は特になし) |
可 |
協定等で定めたサービス等の水準をおおむね 満たしている(一部に課題がある) |
不可 |
協定等で定めたサービス等の水準が満た |
平成20年度の対象施設評価
平成21年度の対象施設評価
平成23年度の対象施設評価
平成24年度の対象施設評価
平成25年度の対象施設評価
平成28年度の対象施設評価
平成29年度の対象施設評価
平成30年度の対象施設評価
令和元年度の対象施設評価
令和2年度の対象施設評価
令和3年度の対象施設評価
細河コミュニティセンター (PDFファイル: 137.5KB)
伏尾台コミュニティセンター(2館) (PDFファイル: 144.7KB)
共同利用施設(池田駅前北会館及び池田駅前南会館を除く28館) (PDFファイル: 516.8KB)
更新日:2021年11月12日