産後ケア事業について

更新日:2023年04月01日

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産後ケア事業とは

   “産後ケア事業”とは、産後に家族から十分な育児等のサポートが得られず、心身の不調や育児不安等を抱える方を対象に、助産院や病院での宿泊や通所、家庭訪問によって助産師などから支援を受けられるサービスです(費用の一部負担あり)。

サービスの種類

(1) 宿泊型:医療機関等の施設で宿泊し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行います
(2) 通所型:日帰りで医療機関等の施設を利用し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行います
(3) 訪問型:居宅に助産師等が訪問し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行います

赤ちゃんとハート

対象

    家族等から産後の十分な支援が受けられない、体調不良や育児不安のある母親とその子(出産後から1歳の誕生日の前日まで)です。
    ただし、池田市に住民登録のある方に限ります。利用の適否については審査があります。また、母子ともに感染症の疑いや入院・治療の必要がある場合等は利用できません。

費用

(1) 宿泊型:1日5,000円
(2) 通所型:1日2,500円
(3) 訪問型:1回1,000円
    ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は上記の半額(訪問型は無料)。多胎児の場合は1割加算されます。
 

宿泊型・通所型事業者を募集します

   宿泊型・通所型の産後ケア事業を受託できる事業者を募集しています。募集要項及び委託業務仕様書をご覧のうえ、必要書類を健康増進課へ持参または郵送で提出してください。

【応募要件】
   次の事項を全て満たしていることが必要です。
◎池田市内または池田市の隣接市町内(箕面市、豊中市、川西市など)に医療法に定める病院、診療所または助産院を運営していること。
◎産後ケアに関する知識及び技術において高い専門性を有し、類似の産後ショートステイやデイケア等に実績があること(助産師、保健師または看護師の専門資格を有する者が、母乳育児相談や母乳手当を実施した実績とする)または、分娩を取り扱っていること。
◎会社更生法または民事再生法の規定に基づき、更生または再生手続き開始の申し立てがなされたものでないこと。
◎暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が経営していない者または事実上経営に参加していない者。

   なお、事業委託期間は契約締結日から令和6年3月31日までです(以降は年度更新)。

赤ちゃん高い高い

まず初めにご覧ください。以下は提出書類の様式になります。

募集に際し、必ずご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-0025
池田市城南3丁目1番40号 池田市保健福祉総合センター2階
電話:072-754-6034
子ども・健康部健康増進課へのご意見・お問い合わせ