【申請受付は終了しました】令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

更新日:2024年03月01日

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食費等の物価高騰の影響を特に受けている低所得の子育て世帯を支援する取組として、国の制度に基づき、児童1人あたり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内(PDFファイル:288.4KB)(チラシ)

 

令和6年2月29日(木曜日)で申請受付は終了しました。

 

ひとり親世帯分の給付金については、下記リンクをご覧ください。

令和5年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯の子育て世帯分)」について

※【ひとり親世帯分】と【ひとり親以外の子育て世帯分】は併給することができません。いずれか1回限りの支給です。
なお、ひとり親世帯の方でも、当該給付金の支給要件に該当する場合は、受給することができます。但し、既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方については、同一児童分は対象外となります。

 

支給対象者について

申請不要分(支給対象者1)

令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方※

※池田市以外で令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給された場合は、受給された市区町村にお問い合わせください。

 

申請必要分(支給対象者2)

(支給対象者1)に該当しない方で、平成17年4月2日(障がい児については平成15年4月2日)~令和6年2月29日に出生した児童を養育する父母等※1であって、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、下記のいずれかに該当する方

(ア)令和5年度分の住民税均等割が非課税である方

(イ)令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情があると認められる方※2

※1 対象児童の父母等のうち、主たる生計維持者(収入(所得)が高い方など)
※2 令和5年1月以降の任意の1ヶ月の収入を12倍した金額が、下表の非課税相当収入(所得)限度額以下となる方

限度額表
世帯の人数※ 非課税相当収入限度額 非課税所得限度額
2 1,560,000 1,010,000
3 2,057,000 1,360,000
4 2,557,000 1,710,000
5 3,057,000 2,060,000
6 3,557,000 2,410,000
7 4,000,000 2,760,000
8 4,438,000 3,110,000
9 4,875,000

3,460,000

※世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額:1,030,000円以下、所得金額:480,000円以下)、扶養親族(16歳未満の者を含む)の合計人数です。
※世帯人数が2人の時、申請者が申請時点で障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額:2,043,000円、非課税所得限度額:1,350,000円としてください。

 

支給金額

対象児童1人あたり5万円

 

申請手続き

支給対象者1に該当する方(申請不要)

令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した場合は申請不要です。令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給口座に振り込みます。

但し、下記に該当する方は手続きは必要です。

・給付金の受給を拒否される方
令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDFファイル:83.1KB)

・手当の振込口座を解約された又は名義変更された方
令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDFファイル:73.5KB)

 

支給対象者2に該当する方(申請必要)

申請が必要です。

(ア)令和5年度分の住民税均等割が非課税である方

【必要書類】

1.令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDFファイル:126.1KB)

2.申請者の本人確認書類の写し
申請者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなどの顔写真付きのもの

3.申請者本人名義の給付金受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードなど金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかるもの

【注意】
・令和5年度の住民税の申告がお済でない方、収入がなかったため申告していない方等は、住民税をご申告いただいた結果、住民税均等割が非課税であれば給付金を申請することができます
・令和5年1月2日以降に池田市に転入した方は、申請書(請求書)にマイナンバーの記入が必要です。その際は、必ず「マイナンバーカード(裏面)の写し」又は「マイナンバーの記載のある住民票」もあわせてご提出ください

 

(イ)令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情があると認められる方

【必要書類】

1.令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDFファイル:126.1KB)

2.申請者の本人確認書類の写し
申請者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなどの顔写真付きのもの

3.申請者本人名義の給付金受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードなど金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかるもの

4.簡易な収入見込額の申立書又は簡易な所得見込額申立書※
・簡易な収入見込額の申立書
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用(PDFファイル:312.4KB)

・簡易な所得見込額の申立書
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用(PDFファイル:432KB)

※年間収入見込額が非課税相当収入限度額以上の場合でも、年間所得見込額が非課税所得限度額以下であれば、給付金の対象となります。
※申請者又は配偶者等の方が、収入がない月を申立てされる場合は、別途申立書「収入状況申立書(PDFファイル:65.2KB)」の提出が必要です。

5.収入額がわかる書類※
給与明細・年金振込通知書・事業、不動産収入の帳簿など(令和5年1月以降のもの)

※収入等が高い方を申請者とするため、申請者本人だけでなく、配偶者の収入等も申立てが必要です。

 

申請受付期間、場所など

申請受付期間:令和5年6月5日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(※郵送は必着。郵送事故等による紛失・遅延の責任は負いかねますのでご了承ください。)


受付場所:池田市役所 4階15番窓口 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金特設窓口
連絡先:072-754-6301
受付時間:平日午前9時から午後5時

【郵送先】
〒563-8666 住所不要
池田市役所4階 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)担当 宛

 

支給状況(振込日など)

申請が不要な世帯分(支給対象者1)

【令和5年5月11日(木曜日)に通知を送付した世帯分】

⇒令和5年5月29日(月曜日)に振り込みました。

 

【令和5年6月5日(月曜日)に通知を送付した世帯分】

⇒令和5年6月28日(水曜日)に振り込みました。

 

申請が必要な世帯分(支給対象者2)

【令和5年6月12日(月曜日)までに申請が完了した世帯分】

⇒令和5年6月28日(水曜日)に振り込みました。

 

【令和5年7月7日(金曜日)までに申請が完了した世帯分】

⇒令和5年7月27日(木曜日)に振り込みました。

 

【令和5年8月10日(木曜日)までに申請が完了した世帯分】

⇒令和5年8月29日(火曜日)に振り込みました。

 

【令和5年9月7日(木曜日)までに申請が完了した世帯分】

⇒令和5年9月27日(水曜日)に振り込みました。

 

【令和5年10月10日(火曜日)までに申請が完了した世帯分】

⇒令和5年10月27日(金曜日)に振り込みました。

 

【令和5年11月9日(木曜日)までに申請が完了した世帯分】

⇒令和5年11月29日(水曜日)に振り込みました。

 

【令和5年12月8日(金曜日)までに申請が完了した世帯分】

⇒令和5年12月27日(水曜日)に振り込みました。

 

【令和6年1月9日(火曜日)までに申請が完了した世帯分】

⇒令和6年1月29日(月曜日)に振り込みました。

 

【令和6年2月7日(水曜日)までに申請が完了した世帯分】

⇒令和6年2月28日(水曜日)に振り込みました。

 

その他支給対象となり得る世帯

DV避難中の方は、「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。

また、配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身が「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給できる可能性があります。詳しくは、令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金特設窓口までお問い合わせください。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

給付金の支給にあたり、ATMの操作を指示したり、手数料などを求めることはありません。

ご自宅や職場などに市区町村や国(の職員)などをかかった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
(児童家庭相談)072-754-6401​​​​​​​
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