【申請受付は終了しました】令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰の影響を特に受けている低所得の子育て世帯を支援する取組として、国の制度に基づき、児童1人あたり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※令和6年2月29日(木曜日)で、申請受付は終了しました。
ひとり親以外の子育て世帯分の給付金については、下記リンクをご覧ください。
令和5年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)」について
※【ひとり親世帯分】と【ひとり親以外の子育て世帯分】は併給することができません。いずれか1回限りの支給です。
なお、ひとり親世帯の方でも、上記給付金の支給要件に該当すれば受給することができます。但し既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方については、同一児童分は支給対象外となります。
支給対象者について
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者
(2)公的年金等(※1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※2 児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象になります。
支給対象者(2)及び(3)に該当される方は、申請手続きが必要です。
児童扶養手当の資格要件について、詳細は下記リンクをご確認ください。
支給金額
対象児童1人あたり5万円
申請手続き
支給対象者(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者
申請不要で給付金を受け取れます。令和5年3月分の児童扶養手当の振込指定口座に振り込みます。
但し、下記に該当する方は手続きは必要です。
・給付金の受給を拒否される方
令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯分) 受給拒否の届出書(PDFファイル:82.5KB)
・手当の振込口座を解約された又は名義変更された方
下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。
支給対象者(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
申請者と(申請者と同居している)扶養義務者全員の令和3年1月から令和3年12月までの収入額(または所得額)が、児童扶養手当に係る支給制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
※収入には、国民年金や厚生年金などの課税対象の年金だけではなく、遺族年金や障害年金などの非課税の年金も含まれます。
1.令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書) 令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】 2.申請者(請求者)の本人確認書類の写し(コピー) 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面)などの顔写真付のもの 3.申請者(請求者)本人名義の給付金受取口座が確認できる書類の写し(コピー) 通帳、キャッシュカードなど 金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの 4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(※1) 申請者(請求者)本人及び対象児童の戸籍謄本(※2) 戸籍は取得されてから1ヶ月以内のものに限ります。 5.簡易な収入(所得)額の申立書と、収入額が分かる書類の写し(コピー) 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:253.9KB) 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:256.7KB) ※該当者のみ 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:197.7KB) ※該当者のみ (住民票の世帯が分かれている場合でも、同住所地に同居されている親族がいる場合は全員分ご提出ください。) 給与明細、源泉徴収票、事業・不動産収入の帳簿や年金振込通知書など、世帯全員分の収入額が分かるもの(※3)
・収入額の申立書で計算をした年間収入額が基準額を上回っていたとしても、所得額の申立書で計算をした結果、基準額未満であれば給付金の対象となります。
※1 池田市において児童扶養手当の認定を受けている場合は、不要です。 ※2 支給要件が戸籍謄本で確認できない場合は、別途書類が必要です。 ※3 令和3年1月から令和3年12月までのもの。 |
支給対象者(3)食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
申請者と(申請者と同居している)扶養義務者全員の令和5年1月以降の任意の月の収入額(または所得額)が、児童扶養手当に係る支給制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
※収入には、国民年金や厚生年金などの課税対象の年金だけではなく、遺族年金や障害年金などの非課税の年金も含まれます。
1.令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書) 令和5年度池田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)【家計急変者用】(PDFファイル:128KB) 2.申請者(請求者)の本人確認書類の写し(コピー) 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面)などの顔写真付のもの 3.申請者(請求者)本人名義の給付金受取口座が確認できる書類の写し(コピー) 通帳、キャッシュカードなど 金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの 4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(※1) 申請者(請求者)本人及び対象児童の戸籍謄本(※2) 戸籍は取得されてから1ヶ月以内のものに限ります。 5.簡易な収入(所得)見込額の申立書と、収入額が分かる書類の写し(コピー) (住民票の世帯が分かれている場合でも、同住所地に同居されている親族がいる場合は全員分ご提出ください。) 給与明細、事業・不動産収入の帳簿や年金振込通知書など、世帯全員分の収入額が分かるもの(※3) 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDFファイル:268.2KB) 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(PDFファイル:179.2KB) ※該当者のみ 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:168.3KB) ※該当者のみ
・収入見込額の額の申立書で計算をした年間収入額が基準額を上回っていたとしても、所得見込額の申立書で計算をした結果、基準額未満であれば給付金の対象となります。 ・令和5年4月以降に児童扶養手当の受給資格者となった場合は、上記申立書に加え、「申立書(PDFファイル:49.3KB)」も必要です。
※1 池田市において児童扶養手当の認定を受けている場合は、不要です。 ※2 支給要件が戸籍謄本で確認できない場合は、別途書類が必要です。 ※3 令和5年1月以降のもの。(令和5年1月以降に児童扶養手当の支給要件に該当するようになった場合は、該当するようになった月の翌月以降のもの。) |
※支給対象者(2)(3)ともに、記載している必要書類以外に、他の書類も提出していただく場合もございますので、事前に子育て支援課へお問い合わせください。
※支給制限限度額については、下記をご確認ください。
支給日(支給対象者(1)(2)(3)共通)
申請が不要な世帯分(支給対象者1)
・令和5年5月11日(木曜日)付で通知文を送付した世帯
→令和5年5月29日(月曜日)に振り込みました。
・令和5年6月9日(金曜日)までに通知文を送付した世帯
→令和5年6月28日(水曜日)に振り込みました。
・令和5年7月5日(水曜日)までに通知文を送付した世帯
→令和5年7月27日(木曜日)に振り込みました。
・令和6年2月22日(木曜日)に通知文を送付した世帯
→令和6年3月28日(木曜日)に振り込みました。
申請が必要な世帯分(支給対象者2、3)
・令和5年6月16日(金曜日)までに申請完了した世帯
→令和5年6月28日(水曜日)に振り込みました。
・令和5年7月12日(水曜日)までに申請完了した世帯
→令和5年7月27日(木曜日)に振り込みました。
・令和5年8月15日(火曜日)までに申請完了した世帯
→令和5年8月29日(火曜日)に振り込みました。
・令和5年9月13日(水曜日)までに申請完了した世帯
→令和5年9月27日(水曜日)に振り込みました。
・令和5年10月16日(月曜日)までに申請完了した世帯
→令和5年10月27日(金曜日)に振り込みました。
・令和5年11月14日(火曜日)までに申請完了した世帯
→令和5年11月29日(水曜日)に振り込みました。
・令和5年12月13日(水曜日)までに申請完了した世帯
→令和5年12月27日(水曜日)に振り込みました。
・令和6年1月16日(火曜日)までに申請完了した世帯
→令和6年1月29日(月曜日)に振り込みました。
・令和6年2月13日(火曜日)までに申請完了した世帯
→令和6年2月28日(水曜日)に振り込みました。
・令和6年2月29日(木曜日)までに申請完了した世帯
→令和6年3月28日(木曜日)に振り込みました。
受付期間、問合せ先など
申請期間:令和5年6月5日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)※必着
申請場所:池田市役所 4階15番窓口 子育て支援課
問合せ先:072-754-6525
受付時間:平日午前9時から午後5時
※郵送での受付も可能です。(郵送事故等による紛失・遅延の責任は負いかねますのでご了承ください。)
【郵送先】〒563-8666 住所不要
池田市役所 子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当 宛
その他支給対象となりえる世帯
DV避難中の方は、配偶者が既に給付金を受け取っている場合でも、児童扶養手当の支給要件に該当すれば(離婚成立、DV保護命令等)「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給できる可能性があります。
また、離婚協議中の場合などであっても、『令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)』を受給できる可能性があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
給付金の支給にあたり、ATMの操作を指示したり、手数料などを求めることはありません。
ご自宅や職場などに市区町村や国(の職員)などをかかった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、池田市や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
(児童家庭相談)072-754-6401
子ども・健康部子育て支援課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2024年03月29日