産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い基準の創設について
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本市は、平成23年1月に策定した第6次池田市総合計画に基づき、まちの将来像である「『私』が創る『地域』と育てる誇りに思えるまち」の実現を目指し、まちづくりに取り組んでまいりましたが、その後、本市を取り巻く環境が変化する中にあって、地域住民主体のまちづくりプランを踏まえた「池田のまち みんなまとめてテーマパーク構想」を策定しました。また、新名神高速道路の供用開始により、とりわけ細河地域においては交通の利便性向上が見込まれたことに伴い、地区計画などを活用した土地利用の検討を進め、第6次池田市総合計画の一部見直しを行いました。
以上のことから、平成30年9月には池田市都市計画マスタープランの一部見直しを行い、国道423号線及び国道173号線の沿道を産業立地ゾーンとして位置付けたことから、当該区域における開発行為等の取扱いに関して、この基準を制定しました。
産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い基準【提案基準A】 (PDFファイル: 60.7KB)
更新日:2021年02月01日