構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として省令で定める要件を備える者である建築主事による審査について
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平成27年6月1日施行の建築基準法改正に伴い、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる方法で計算したもの(構造計算ルート2によるもの)であって、「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事」が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要になる特例制度が設けられました。
池田市では国土交通省令で定める要件を備える建築主事による当該審査(市条例において「構造計算適合性審査」という。)を行います。
構造計算適合性審査(構造計算ルート2の審査)の手数料
更新日:2021年02月01日