建設リサイクル法の届出方法等について
建築物の解体や新築工事などをするときには 工事の発注者(建築主)は工事着手日の7日前までに分別解体等の計画の届出をしてください。
届出について
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手日の7日前までに分別解体等の計画についての届出書の提出が必要です。
工事が複数の行政庁の区域にまたがる場合は、それぞれの区域の行政庁すべてに届出が必要です。
1. 届出者
対象建設工事の発注者又は自主施工者になります。
法人にあっては、代表者です。代理で届け出る場合は、委任状が必要です。
2. 届出書類
届出部数は、正1部の提出です。(控が必要なら正副2部を提出してください。)
1.届出書
2.分別解体等の計画書
a)別表1(建築物に係る解体工事) (PDFファイル: 50.9KB)
b)別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)) (PDFファイル: 47.4KB)
c)別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)) (PDFファイル: 47.8KB)
3.添付書類
設計図又は写真(作成例) (PDFファイル: 108.1KB)
工事の概要がわかる必要最小限の図面(A4版より大きいものはA4版に折りたたむこと)又は現状がわかる明瞭な写真(サービスサイズ以上、1面以上をA4版の台紙に貼ったもの)を添付したもの。
工事場所の周辺を含む住宅地図等に、施工する位置を赤色で記入して明示したもの。
工程表(建築物解体工事の場合) (PDFファイル: 61.0KB)
工程表(建築物解体工事以外場合) (PDFファイル: 99.6KB)
工程の概要がわかるように、工期、工種、施工年月日、施工手順等を記載したもの。
3.変更書類
1.届出書
2.分別解体等の計画書
a)別表1(建築物に係る解体工事) (PDFファイル: 51.5KB)
b)別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)) (PDFファイル: 47.8KB)
c)別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)) (PDFファイル: 48.2KB)
更新日:2021年03月29日