徴収の猶予 特例制度のお知らせ(新型コロナ関連)※追記

- 新型コロナウイルスの影響により一時所得を除く収入に相当の減少があった方(個人・法人)は、申請により1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、計画的に納付していただくことも可能です。
※追記1
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が令和2年9月4日に公布され、同日から施行されたことに伴い、本制度の対象となる市税の納期限の終期が令和3年1月31日から令和3年2月1日に変更となりました。
これにより、本市では令和3年2月1日が納期限をである令和2年度 市・府民税 第4期が対象に加わりました。
※追記2
猶予された税額は、猶予期限までに納付して頂く必要がありますが、猶予期限までに全額の納付が難しい場合は、他の猶予制度が適用できる場合がありますので、詳しくは下記ページをご覧ください。
対象となる方
以下1.2.のいずれも満たす納税義務者・特別徴収義務者が対象です。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、一時所得を除く収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、向こう半年間の資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
- 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する以下の税目(ただし、未納のものに限る)が対象です。
市・府民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税
申請方法
令和2年2月1日から6月30日までに納期限が到来するものについては6月30日までに、以降に納期限が到来するものについては各納期限までに申請が必要です。ただし新型コロナウイルス感染症にり患したなど、やむを得ない理由がある場合は、例外的に申請を受け付けます。
徴収猶予の特例制度の概要をお読みいただいてから、申請書類を作成いただくようお願いいたします。
徴収猶予の特例制度概要 (PDFファイル: 448.8KB)
以下の手順で申請をしていただきましたら、審査のうえ猶予の許可または不許可の通知書を郵送します。
申請書類
- 申請書
特例申請書記入用ファイル (Excelファイル: 76.7KB)
- 収入減少を証明する書類 (売上帳・給与明細書・預金通帳の写し等)
- 納付・納入が困難であること証明する書類 (現金出納帳・預金通帳の写し等)
上記2.および3.の書類を提出することが困難な場合は、聴き取り等にて対応しますので、納税課(電話:072-754-6225)までお問い合わせください。
郵送での申請(推奨)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による申請を推奨しています。上記申請書類を以下送付先にお送りください。
- 送付先
〒563-8666
大阪府池田市城南1丁目1番1号 池田市役所 総務部納税課 宛
窓口での申請
郵送での申請が困難な場合は、窓口での申請も受け付けます。
上記申請書類と併せ、訂正等に使用する場合がありますので、申請書類に押印したものと同じ印鑑をお持ちください。
- 申請窓口
池田市役所2階9番窓口 総務部納税課
eLTAXでの申請
申請の対象となる税目の納税を電子納税(eLTAX)にて行っている事業者は、申請をeLTAXから行うことが可能です。
eLTAX上の「税務代理権限証書(法人)」メニューを暫定的に使用し、上記申請書類を添付ファイルとして送付いただくものです。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
【受付開始】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました。(地方税共同機構ページ)
メールフォームから申請書を請求する
ご自宅などにプリンタがない場合など、申請書を印刷することができない方は、以下リンクから申請書を請求してください。
氏名・フリガナ・メールアドレス・住所・電話番号に加え、ご意見・お問い合わせ等の内容の欄に「徴収猶予の特例制度申請書希望」と入力し、確認画面に進み送信してください。メール到着後、速やかに申請書類を郵送します。
このフォームを利用した個人情報が関係する照会等はお受けできませんので、ご留意ください。
ダウンロード
徴収猶予の特例制度チラシ (PDFファイル: 474.7KB)
更新日:2021年08月30日