【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に関する情報(資金繰り支援)
・セーフティネット保証4号・5号を希望されている方は「1」へ
・日本政策金融公庫などからの融資・資金繰り全般に関する相談を希望される方は「2」へ
「1」:セーフティネット保証4号・5号
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とはそれぞれが別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。市での認定後、希望の金融機関・信用保証協会で融資を申し込む形になります。
新型コロナウイルス感染症の発生に係るセーフティネット保証4号(経営安定関連4号)の認定について
池田市では、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和2年3月2日(月曜日)の官報に掲載された、経済産業大臣による地域指定の告示により、認定受付を開始します。
なお、この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」を申し込むことが可能となります。
セーフティネット保証4号
自然災害等の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、大阪信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100パーセントを保証する制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
指定期間
令和2年3月1日(月曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
・指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
・指定期間内に池田市に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
・指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和4年12月31日(土曜日)までとなっておりましたが、期間が延長され、令和5年3月31日(金曜日)までとなりました。
詳細は、中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します」(外部リンク)をご覧ください。
対象
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、下記に掲げる条件のいずれも満たす方
- 本市内において、継続して事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること
【注意】
売上高等の比較は、災害・事象が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象とすることはできません。そのため、令和3年2月以降の売上高等を利用する場合(見込みを含む)には、前々年同期の売上高等と比較して申請してください。
ただし、前年同期よりも後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前年同期と比較できます。
※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けた中小企業者について、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期と比較が適当でない場合にあたっては、最近1か月を含む2~6か月の売上高の月平均(実績)と前年同期の月平均(実績)との比較が可能となりました。
申請について
下記(1)の添付資料を持参の上、(2)の申請様式に必要事項を記入・押印して、池田市役所7階商工労働課の窓口へご提出ください。
・窓口に来られる方が、申請者以外(代理人)の方の場合は、委任状が必要になります。
(1)添付書類
・事業所所在地等の確認ができる書類
法人の場合
履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)
個人事業主の場合
直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細受付票も含む)
(2)申請様式
セーフティネット4号保証認定申請書(新型コロナウイルス感染症用) (PDFファイル: 150.9KB)
その他セーフティネット4号については、下記リンクをご確認ください。
セーフティネット保証4号の認定基準緩和について
創業1年1ヵ月未満(業歴3ヵ月以上)の場合等の要件緩和について
創業1年1ヵ月未満(業歴3ヵ月以上)の場合や、前年以降店舗数や事業内容が増えるなど、事業全体では売上高の減少要件を充足しない場合については、以下のいずれかの基準に合致すれば認定が可能となります。
対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次のいずれも満たす方
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※こちらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する下記の申請書をご使用ください。
1.直近1ヵ月の売上高等と直近1ヵ月を含む最近3ヵ月間の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること。
認定申請書 様式4-2 (PDFファイル: 159.1KB)
2.直近1ヵ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1ヵ月とその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、20%以上減少していること。
認定申請書 様式4-3 (PDFファイル: 157.3KB)
3.直近1ヵ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1ヵ月とその後2ヵ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10月から12月の3ヶ月間の売上高等を比較し、20%以上減少していること。
認定申請書 様式4-4 (PDFファイル: 157.8KB)
新型コロナウイルス感染症の発生に係るセーフティネット保証5号(経営安定関連5号)の認定について
この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」を申し込むことが可能となります。
セーフティネット保証5号
市の認定を受けた特定中小企業者を対象に、信用保証協会当が借入額の80%を保証する制度です。
セーフティネット保証(5号)の認定の指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)細分類によります。認定に際しては、細分類の業種ごとの売上高で判定します。
・業種の細分類は、日本標準産業分類検索ページ(外部サイト)でご確認ください。
・セーフティネット保証5号の概要についてはこちらをご覧ください。
対象
【対象業種】
令和5年1月1日から3月31日までの対象業種については、経済産業省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
【対象者】
市内で事業を行う中小企業者(市内に本店・支店の登記がある法人、または市内に主たる事業所のある個人事業主)で、次の企業認定基準と認定要件を満たす方
・市内で事業を行っている法人であっても、本店・支店等の登記が池田市内にない場合は、登記地の自治体でご相談ください。
【認定基準】
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
【認定要件】
以下のいずれかの要件を満たしている指定業種に属する事業を行う中小企業者
【認定要件1】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する事業者で、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
【認定要件2】
兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
【認定要件3】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、その売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
申請について
下記(1)の添付書類を持参の上、(2)の申請様式に必要事項を記入・押印して、池田市役所7階商工労働課の窓口へご提出ください。
・企業認定基準や認定要件ごとに様式が異なりますのでご注意ください。
・どの様式に該当するかわからない場合は、商工労働課へお問い合わせください。
・下記の申請様式の中から該当する様式をダウンロードしてお使いください。
・窓口に来られる方が、申請者以外(代理人)の方の場合は、委任状が必要になります。
(1)添付書類(※5号(イ)認定の場合)
※5号(ロ)認定の場合、添付書類が異なります。詳細は商工労働課にお問い合わせください。
1)事業所所在地と業種の確認ができる書類
法人の場合
履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)
個人事業主の場合
直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細受付票も含む)
2)売上高確認書に記入した数値の根拠になる書類
例)決算書、計算表、売上元帳、請求書、業種別又は売上先別に仕分けされた一覧表等
・売上高確認書に記入した数値とは、下記1.~3.すべてについての指定業種と全体の売上高です。
1.直近1年間又は直近決算期
2.直近3か月
3.前年同期
・直近3か月とは、原則、売上高が確定している直近を示します。
・試算表等が出ていない場合でも、売上元帳等で売上高が確認できる場合は、売上元帳等をお持ちください。
・指定業種と非指定業種の兼業者については、細分類ごとの売上高が必要となります。
(2)申請様式
※その他の様式についてはお問い合わせください。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。
新型コロナウイルス感染症の発生に係る危機関連保証の認定について(受付終了)
(令和3年12月31日で認定申請の受け付けは終了しました)
池田市では、新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について、令和2年3月13日(金曜日)の官報に掲載された、経済産業大臣による指定の告示により、認定受付を開始します。
危機関連保証
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、全国の保証対象業種を営む中小企業者を対象に、信用保証協会が一般保証(最大2.8億円)及びセーフティネット保証(最大2.8億円)とは更に別枠(最大2.8億円)で100パーセントを保証。
指定期間
令和2年2月1日~令和3年12月31日融資実行分まで
・危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
・認定書の有効期間は30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。
対象
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、下記に掲げる条件のいずれも満たす方
1.金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの
2.法第 2条第 6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近 1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15 %以上減少しており、かつ、その後 2か月間を含む 3か月間の売上高等が前年同期に比して 15 %以上減少することが見込まれること。
・最近1か月売上高と前年同月比と比較が適当でない場合にあたっては、最近1か月を含む2~6か月平均の売上高の月平均(実績)と前年同期の月平均(実績)との比較が可能となりました。
申請について
池田市役所7階 商工労働課にて申請の受付をしています。
※令和3年12月31日で認定申請の受け付けは終了しました。
危機関連保証認定申請書(新型コロナウイルス感染症用) (PDFファイル: 155.1KB)
危機関連保証(緩和様式) (PDFファイル: 166.4KB)
「2」:日本政策金融公庫などからの融資・資金繰り全般に関する相談
中小企業・小規模事業者の皆様の事業への影響など、経営における相談は池田商工会議所が行っております。どなたでも相談できますので、まずはお問い合わせください。
池田商工会議所
所在地
池田市城南1-1-1
電話
072-751-3344
時間帯
月曜日から金曜日 午前10時から午後5時30分(土日祝日を除く)
国の支援制度の詳細は、下記の経済産業省のページをご確認ください。
新型コロナウイルス関連 情報のリンクです。
厚生労働省からの助成金等のお知らせです
企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&A:厚生労働省(外部リンク)
経済産業省からの各種支援施策等のお知らせ
新型コロナウイルス感染症関連の支援施策:経済産業省(外部リンク)
大阪府から新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者の皆様へ:大阪府(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
電話:
(代表)072-752-1111 内線293
(直通)072-754-6241
市民活力部にぎわい戦略室商工労働課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2022年12月29日