健康被害救済制度(副反応)

更新日:2023年03月09日

はじめに

副反応でお困りの方へ

専門相談窓口(大阪府設置)では、ワクチン接種後の副反応等に関する相談に専門の相談員が対応します。あくまで相談であり、診療などの医療行為は行うことができません。また、明らかに緊急を要する場合は、119番をご利用ください。

電話番号

0570-012-336または06-6635-2047

聴覚障害のある方はファックスにてご相談ください(ファックス番号:06-6641-0072)

相談受付時間

24時間(土日祝日も対応、年末年始は除く)

救済制度の申請をご検討の方へ

救済制度には審査があり、申請しても給付金が支払われない場合があります。

まずは、新型コロナワクチン対策課までご相談ください。

相談票に内容を記載していただくとスムーズな受付につながりますので、ご活用ください。

健康被害救済制度相談票(PDFファイル:394.9KB)

健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの不可避的に発生することから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。

給付の流れについて

健康被害救済給付の申請は健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて、予防接種を実施した市町村(実施した市町村は、接種を行った医療機関等の所在地ではなく、接種時の住民票所在地の市町村)に申請を行います。ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせいたします。

※通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を府知事に通知するまで、数年程度の期間を要します。

厚生労働省:予防接種健康被害救済制度

給付の種類

新型コロナワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、給付は次のとおりとなります。(給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。)給付額は年度により異なります。

給付の種類
給付の種類 説明

給付額

医療費 かかった医療費の自己負担分 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
医療手当 入院通院に必要な諸経費

通院3日未満(月額) 34,900円
通院3日以上 (月額) 36,900円
入院8日未満 (月額) 34,900円
入院8日以上 (月額) 36,900円
同一月入通院 (月額) 36,900円

障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 1級(年額) 1,579,200円
2級 (年額) 1,263,600円
障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害を有する18歳以上の者に支給 1級(年額) 5,048,400円
2級 (年額) 4,039,200円
3級 (年額) 3,028,800円
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した方の遺族に支給 死亡一時金 44,200,000円
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う者に支給 212,000円

申請時必要書類

救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類毎に異なります。

記入方法などは新型コロナワクチン対策課までお問合せください。

必要書類一覧
給付の種類 必要書類
医療費・医療手当
  1. 予防接種済証の写し
  2. 診療録等の写し
  3. 領収書等(原則、原本)
  4. 医療費・医療手当請求書(PDFファイル:120.4KB)
  5. 受診証明書(PDFファイル:84KB)

医療費・医療手当

(※ アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応

  1. 予防接種済証の写し
  2. 領収書等(原則、原本)
  3. 医療費・医療手当請求書(PDFファイル:120.4KB)
  4. 受診証明書(PDFファイル:84KB)
  5. 様式6-1-1(PDFファイル:582.9KB)
障害児養育年金
  1. 予防接種済証の写し
  2. 診療録等の写し
  3. 住民票
  4. 戸籍謄本、保険証等
  5. 障害児養育年金請求書(PDFファイル:118.8KB)
  6. 診断書(PDFファイル:154.4KB)
障害年金
  1. 予防接種済証の写し

  2. 診療録等の写し

  3. 障害年金請求書(PDFファイル:123.5KB)

  4. 診断書(PDFファイル:154.4KB)

死亡一時金+葬祭料
  1. 予防接種済証の写し

  2. 診療録等の写し

  3. 死亡診断書等

  4. 住民票

  5. 戸籍謄本、保険証等

  6. 埋葬許可書等

  7. 死亡一時金請求書(PDFファイル:114.1KB)

  8. 葬祭料請求書(PDFファイル:105.9KB)

※アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式6-1-1をもって、診療録等に変えることができます。

注意事項

  • 各種請求書の、個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
  • 申請期限は定められていません。
  • 申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
  • 申請後、追加資料の提出等が必要になる場合があります。
  • 申請を検討されている方は、新型コロナワクチン対策課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 新型コロナワクチン対策課
〒563-0025
池田市城南3丁目1番40号 池田市保健福祉総合センター2階
電話:072-737-6020

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