電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
本給付金の受付は令和5年1月31日(火曜日)を以って終了しました。
給付金について
政府で開催された「物価・賃金・生活総合対策本部」において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和4年度の住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を支給することが決定されました。
※住民税非課税世帯等臨時特別給付金(10万円)を受給した世帯も、要件を満たす場合は、本給付金の給付対象となります。
申請期限(※期限を過ぎますと一切受け付けできません)
令和5年1月31日(火曜日)当日消印有効
給付額
1世帯あたり5万円
給付対象
次のいずれかに該当する世帯に1回限りの支給
A 住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点で池田市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯は対象
※租税条約による免除の適用により住民税均等割が課されていない者を含む世帯や(★)住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外
(★)「住民税が課税されている者の扶養親族等のみ」に該当する例
- 高齢者夫婦の世帯で、市外にお住まいのお子さん(住民税が課税されている者)から扶養を受けている
- 学生のひとり暮らし世帯で、市外にお住まいの親(住民税が課税されている者)から扶養を受けている
(★)「住民税が課税されている者の扶養親族等のみ」に該当しない例
3人暮らし(妻、子A、子B)で、市外にお住まいの夫(住民税が課税されている者)から妻と子Bは扶養を受けているが、子Aは他の誰からも扶養を受けていない
※扶養については、令和4年度の住民税における、配偶者控除、扶養控除等の状況で判断
対象外の例)令和4年度より新社会人として働き始め、親(住民税が課税されている者)の扶養から外れたが、まだ学生だった令和3年12月31日時点は、親から扶養を受けていた
B 家計急変世帯
A以外の世帯のうち、(★)予期せず令和4年1月から令和4年12月の期間で家計が急変し、同一の世帯に属する者全員の個々の収入が住民税非課税水準以下となり、かつ、以下の全ての要件を満たす世帯
- 令和4年度の住民税が非課税である世帯ではないこと
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
ただし、次に該当する世帯は除く
令和4年9月30日において同一世帯に同居していた親族について、令和4年10月1日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
(★)「予期せず」に該当する例
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入(所得)が減少
- 仕入れ価格の上昇分を価格転嫁することができず、収入(所得)が減少
- 出生したお子様を新たに被扶養者とした
(★)「予期せず」に該当しない例
- 定年退職により収入(所得)が減少
- 季節性のある事業活動において、通常収入を得られない月を「任意の1か月の収入」として申請
収入判定の目安
住民税非課税水準以下かどうかは、令和4年1月から12月までの「任意の1か月の収入」を12倍することで年収見込額として換算又は年間収入見込額から算定した年間所得見込額として判定
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 100.0万円以下 | 45.0万円以下 |
1人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) | 156.0万円以下 | 101.0万円以下 |
2人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) | 205.7万円以下 | 136.0万円以下 |
3人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) | 255.7万円以下 | 171.0万円以下 |
4人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) | 305.7万円以下 | 206.0万円以下 |
5人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) | 355.7万円以下 | 241.0万円以下 |
6人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) | 400.0万円以下 | 276.0万円以下 |
7人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) | 443.8万円以下 | 311.0万円以下 |
8人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) | 487.5万円以下 | 346.0万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.4万円未満 |
135.0万円以下 |
- 障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親の場合で、上記の非課税相当収入限度額204.4万円(非課税相当所得限度額の場合は135.0万円)を超える場合は、その上の表を適用
- ひとり親が子ども2人を扶養している場合、非課税相当収入限度額は205.7万円(非課税相当所得限度額の場合は136.0万円)
(例1)扶養親族がおらず、令和4年1月から12月までの任意の1か月の給与収入が8万3千円の方の場合
年間収入見込額=8万3千円×12月=99万6千円≦100.0万円(上記表参照)
→支給対象者に該当
(例2)配偶者と子ども1名の計2名を扶養しており、令和4年1月から12月までの任意の1か月の事業収入が18万円の方の場合
年間収入見込額=18万円×12月=216万円≧205.7万円(上記表参照)
→支給対象者に該当しないため、年間所得見込額で再度判定
年間所得見込額=216万円(年間収入見込額)-85万円(年間の経費)=131万円≦136.0万円(上記表参照)
→支給対象者に該当
※事業収入の場合、年間の経費は当該収入のために要した経費の12か月相当額で計算。申請時には、帳簿等の経費が分かる書類の写し(コピー)をご提出ください。
申請手続き(※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、申請は原則、郵送のみ)
A 住民税非課税世帯
11月18日(金曜日)以降に順次、対象と思われる世帯に申請書類を発送します。必要事項をご確認の上、ご記入いただき、同封の返信用封筒でご返送ください。
B 家計急変世帯
11月10日(木曜日)以降に池田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンターにお問合せいただきますと、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】」を送付します。必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送で提出してください。
Bの提出書類
※令和4年1月以降の収入の減少により、住民税非課税世帯等臨時特別給付金(10万円)を受給した際の世帯構成と本給付金における申請者の世帯構成が同一である場合、以下の1.のみの提出で申請可能です。
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 任意の1ヶ月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)【給与明細書、年金振込通知書、 事業収入、不動産収入】
- 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)【マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等(いずれか1つ)】
- 申請者・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)【住民票、戸籍謄本等(いずれか1つ)】
- 受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の写し(コピー)【通帳やキャッシュカード、インターネットバンキング画面等】
※令和4年1月1日以降、複数回転居した方は、戸籍の附表の写し(コピー)も必要
その他給付対象:配偶者からの暴力(DV)等を理由に池田市に避難されている方
配偶者等からの暴力等を理由に池田市に避難している方で、事情により池田市内の居住地に住民票を移すことができない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、避難中であることの証明や収入要件等の一定の要件を満たせば、給付金を受給できる場合があります。次のいずれかに該当する世帯に1回限りの支給です。
A 住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点で池田市に避難している世帯の全員(DV等避難者本人及び同伴者)が、令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
B 家計急変世帯
予期せず令和4年1月から令和4年12月の期間で家計が急変し、池田市に避難している世帯の全員(DV等避難者本人及び同伴者)の個々の収入が住民税非課税水準以下となった世帯
申請手続き
以下の1.2.3.全ての書類の提出が必要となります。
1.「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)」
※本人確認書類と受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の添付が必要(写し(コピー))
※家計急変世帯の場合は、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」も必要です。
2.「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」
3.「DV等を理由に避難していることが分かる書類」(いずれか1つ)
(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる 書類
池田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンターへお問合せいただきますと、1.と2.を送付しますので、必要事項をご確認の上、ご記入いただき、3.の書類とともに同封の返信用封筒でご返送ください。
3.につきましては、ご自身でご用意いただく書類となっておりますが、ご用意できない場合、同コールセンターにご相談ください。
お問い合わせ
池田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
受付時間:平日 午前9時から午後5時
電話番号:072-754-6611
※電話がつながりにくくなることが予想されます。受付時間内に改めておかけ直し
いただくようお願いします。
内閣府コールセンター
受付時間:平日 午前9時から午後8時
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 高齢・福祉総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123
福祉部高齢・福祉総務課へのご意見・お問い合わせ
- 皆様のご意見をおきかせください。
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年02月01日