通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関する情報と受取方法について

更新日:2021年02月01日

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コンビニ交付サービス

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている利用者証明用電子証明書を利用して、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」)の店舗内及び伏尾台コミュニティプラザ(伏尾台3丁目4番地の1-114号)にある多機能端末機(マルチコピー機)で各種証明書が取得できます。

コンビニ交付サービスを利用するには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)が必要ですので、まだ申請をされていない方はお早目に申請手続きをしてください。

通知カード配送状況・受け取り方法

本市においては、平成27年12月7日をもちまして市民への郵送が完了しております。

なお、転送不要の簡易書留で郵送したため、郵便局の転送サービスを受けている方や不在などで受け取っていない方の通知カードは、池田市役所総合窓口課に返送されています。

その場合は、総合窓口課にお問い合わせ(072-754-6243)のうえ、受け取りにお越しください。

・世帯主、同一世帯人が受け取りに来られる時

運転免許証などの本人確認ができる書類(保険証などの顔写真がないものは2点)をお持ちください。(原本、有効なものに限る)

・代理人が受け取りに来られる時

本人からの代理権が確認できる書類(委任状など)と本人及び代理人の運転免許証などの本人確認ができる書類(保険証などの顔写真がないものは2点)をお持ちください。(原本、有効なものに限る)

※通知カード制度は廃止となりましたが、令和2年5月22日までに受け取りが出来なかった通知カードは令和5年10月末まで受け取り可能です。

令和5年11月1日以降は保管していた通知カードを廃棄いたしますので、受け取りできません。

マイナンバーカード(個人番号カード)発行状況・受け取り方法

通知カードに付属のマイナンバーカードの申請用紙を紛失された方、または氏名や住所が変わった方は総合窓口課にて新しい申請用紙を発行いたします。運転免許証などの本人確認ができる書類(保険証などの顔写真がないものは2点)をご用意のうえ、総合窓口課へお越しください。

マイナンバーカード(個人番号カード)は、申請をされた方を対象に国の機関が作成し、約1か月程度で順次池田市役所に送付されます。

交付の準備ができた方から、順に池田市より交付通知書(はがき)を封書で送付しております。

交付通知書に記載された期日までにお受け取りが出来なかった方も、マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りが可能です。

交付通知書が到着した方の持参するものにつきましては、通知カードの受け取り時とは異なりますので「交付通知書」及び「個人番号カードお渡しのご案内」をご確認ください。なお、お渡しにお時間がかかる場合がありますので、時間に余裕が持てる時にお越しください。


注意事項
代理人受領の場合は厳格な対応となっております。
「個人番号カードお渡しのご案内」裏面にある「代理人の方が受け取りに来られる場合の必要な持ち物」をご確認ください。

通知カードを紛失・盗難されたとき

通知カードは、紛失しないように大切に保管してください。

  • 紛失、盗難にあった場合は、第三者によるなりすまし等の被害を防ぐため、至急、交番または警察署で遺失届出をし、本人確認書類と遺失届をご持参のうえ、市役所に紛失届出をしてください。
  • マイナンバーが漏えいして不正に使われるおそれがあると認められるときは、市役所にマイナンバーの変更請求をすることができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失・盗難されたとき

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合はマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178に連絡をし、個人番号カードの電子証明書などの機能の一時停止を行ってください。

紛失したカードが見つかり、一時停止の解除をする場合は、発見したマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのうえ、ご本人が池田市役所総合窓口課へお越しください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失や著しい損傷などで、カードの再交付を希望する場合には、池田市役所総合窓口課でカード廃止の届け出を行ってください。その際、紛失の場合は警察署等から出される遺失届を、焼失の場合は消防署などから出される罹災届が必要です。

また著しく損傷したマイナンバーカード(個人番号カード)は、窓口にお持ちください。なお、紛失などによる再交付の際は手数料1000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)が必要です。

通知カードの記載内容に変更があるとき

マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードは、令和2年5月25日で廃止されました。

廃止にともない、氏名、住所などの記載事項変更手続きも終了しました。

通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するためには、マイナンバーカード(顔写真付き)を取得していただくか、個人番号入りの住民票(1通300円)を取得していただく必要があります。

※マイナンバーカードの発行は申請から約1か月かかります。

マイナンバーカード(個人番号カード)の記載内容に変更があるとき

マイナンバーカード(個人番号カード)に記載された住所や氏名などに変更があった場合は、記載事項の変更が必要です。

手続きでは、暗証番号入力によりカード内情報を最新情報へと書き換え、カード券面に最新情報の印字を行います。

追記欄に印字をする余白がない場合は、再交付のご案内をいたします。

※池田市外から転入の場合、1~3のタイミングでマイナンバーカード(個人番号カード)が失効し、再交付の場合有料となりますのでご注意ください。

    1.他市区町村での転出予定日から30日経過

    2.池田市に転入届出をせず異動日から14日経過

    3.池田市に転入届を行ってから90日経過

※任意代理人による手続きの場合は、ご本人宛に照会書の送付が必要なため、当日中に手続きが完了しません。

※氏名、住所などが変更になった場合、署名用電子証明書が失効します。

    再度発行する場合は、ご本人の来庁、代理人の場合は照会書の送付が必要となります。

  (署名用電子証明書とは、インターネットで公的申請(e-Taxなど)が行える機能です。)

 

~変更手続きに必要なもの~

本人

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・暗証番号(数字4桁)

・暗証番号(英数字6~16桁)(署名用電子証明書の再発行をご希望の場合)

※暗証番号を失念された場合は、暗証番号の変更手続きを行います

 

同一世帯の代理人

・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)

・暗証番号(数字4桁)

・代理人のマイナンバーカードなどの本人確認書類(保険証などの顔写真がないものは2点)

 

任意代理人

・市役所から郵送する照会書、暗証番号記入用紙(同封の封筒に封入・封かんしてください)

・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)

・代理人のマイナンバーカードなどの本人確認書類(保険証などの顔写真がないものは2点)

※任意代理人による手続きの場合は当日に手続きが完了しません。

    届出受付後、本人の住所地宛てに転送不要の簡易書留で照会書を送付いたします。

    届きましたら、照会書の「委任状兼回答書」と「暗証番号記入用紙」にご本人が記入し、同封の封筒に封入・封かんしてください。

    代理人が持参した照会書に基づき、市職員が暗証番号の入力をし手続きを行います。

もっと詳しく知りたい方へ

マイナちゃん

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ