行政文書開示請求書

更新日:2021年02月01日

ページID : 8162

書類名

行政文書開示請求書

書類のサイズ

A4サイズ(A4サイズで印刷してください)

申請書ダウンロード

申請方法

必ず次の申請方法をご覧いただき、お求めになりたい行政文書の名称をできるだけ具体的に記入した上で申請してください。

文書が特定できていないなど、申請内容に不備がある場合は受付できないことがあります。

記入方法

特定した行政文書1件ごとに請求書1枚を作成してください。行政文書1件ごとに手数料がかかります。また、写しが必要な場合は1枚ごとに費用がかかります。

請求書には、次の記載例をご覧のうえ、請求する実施機関、請求する具体的な文書の名称、請求日、請求者、希望する開示の方法、請求者の区分を記入ください。

  • 請求する実施機関の欄については、文書を保有する次のいずれかの実施機関を記入してください。(池田市長、教育委員会、病院事業管理者、上下水道事業管理者、池田市議会議長、消防長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会)
  • 請求者の欄については、請求する者の住所・氏名、もしくは法人等の場合は事務所等の所在地・法人名・代表者氏名等を記入してください。印鑑は必要ありません。記載の請求者と請求の手続きする者が異なる場合は押印した委任状を添付してください。
  • 行政文書の名称の欄については、必要に応じて文書を保有する担当課へ問い合わせ(もしくは行政情報コーナーにある行政文書目録を閲覧し)、開示請求する文書を特定したうえで、具体的な文書名を記入してください。できれば()に担当課も記入ください。「○○に関する一切の文書」や「○○に関連する文書」などの書き方は原則認められません。
  • 開示の実施の方法の欄については、閲覧を希望する場合は「閲覧」に〇。写し(コピー)を希望する場合は「写しの交付」に〇。加えて、郵送による開示を希望する場合は「写しの送付を希望する」に〇。
  • 請求者の区分の欄については、1~5に該当する場合は開示手数料が無料になりますので該当に〇をし、それ以外は6に〇をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総合政策部広報広聴課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所3階
電話:072-754-6202
総合政策部広報広聴課へのご意見・お問い合わせ