公害防止管理者に関する届出について

更新日:2021年08月30日

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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条に規定する特定工場の設置者は、公害防止統括者・公害防止管理者等の選任をする必要があります。また、選任等の場合には、届出も必要です。

届出の対象

  • 公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれらの代理者の選任、死亡又は解任のとき
  • 特定工場の設置者の地位を承継したとき

届出の時期

  • 選任、死亡又は解任した日から30日以内
  • 承継ののち遅滞なく

詳しくは、環境政策課までお問い合わせ下さい。(072-754-6647:直通)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
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