公害防止管理者に関する届出について
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条に規定する特定工場の設置者は、公害防止統括者・公害防止管理者等の選任をする必要があります。また、選任等の場合には、届出も必要です。
届出の対象
- 公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれらの代理者の選任、死亡又は解任のとき
- 特定工場の設置者の地位を承継したとき
届出の時期
- 選任、死亡又は解任した日から30日以内
- 承継ののち遅滞なく
詳しくは、環境政策課までお問い合わせ下さい。(072-754-6647:直通)
公害防止統括者(その代理者)選任、死亡・解任 届出書 (PDFファイル: 78.5KB)
公害防止統括者(その代理者)選任、死亡・解任 届出書 (Wordファイル: 51.5KB)
公害防止主任管理者(その代理者)選任、死亡・解任 届出書 (PDFファイル: 80.1KB)
公害防止主任管理者(その代理者)選任、死亡・解任 届出書 (Wordファイル: 53.5KB)
公害防止管理者(その代理者)選任、死亡・解任 届出書 (PDFファイル: 112.8KB)
公害防止管理者(その代理者)選任、死亡・解任 届出書 (Wordファイル: 78.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年08月30日