特定建設作業実施届出書

更新日:2024年03月01日

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届出について

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、騒音規制法、振動規制法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく特定建設作業実施届出書の提出が必要です。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。

電子申請、窓口又は郵送のいずれかで届出してください。

電子申請について

令和6年3月1日より特定建設作業実施届出書の電子申請を開始しました。

PDFによる届出又は入力による届出が可能となります。​​​​下記URLより申請ください。

https://logoform.jp/form/7xtY/410874

電子申請された届出書は受理書等の発行が出来ませんので予めご承知おきください。届出状況は下記URLからご確認いただき、申請状況が「受理」となれば、受付完了となります。​​​​

https://logoform.jp/status/inquiry/A-IicAE2xKMQbGS2zEm6NKJ1n_P0M2uq9_CJGFgym5I

受理書等が必要な場合はお手数ですが、従来通り窓口でのご提出をお願いいたします。

窓口での提出について

○届出先

  2部作成し、池田市役所6階の環境政策課へ提出。

○届出義務者

  特定建設を伴う建設工事を施工しようとする者(元請業者)。

○届出期限

  特定建設作業の開始の7日前まで。

  「7日前まで」とは、届出日と作業開始日の間に7日以上空いていることを意味します。

○特定建設作業の実施期間

  3ヶ月まで。

  3ヶ月以上にわたる作業の継続分については、再度7日前までに届出を提出してください。

〇届出書類

1.特定建設作業実施届出書

2.騒音又は振動の防止の方法

3.工程表

4.工事場所のわかる周辺見取り図

※1、2については下記に様式を掲載しておりますが、他市の自治体の様式でも、法令で定める事項の記載があれば提出していただけます。3、4については指定の様式はありませんが、提出をお願いいたします。

郵送での提出について

 

郵送提出をご希望の場合は、記入例を参考に不備がないかご確認の上、池田市役所環境政策課までご提出ください。届出書の受付日は、提出日ではなく当課窓口の到達日となるため、充分に余裕をもってご提出ください。

なお、副本返却のために必要分の切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。返信用封筒が同封されていない場合は、郵送での副本返却は致しかねます。

また、届出書に不備等があった場合は電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。

届出内容の事前確認をご希望の方は、下記送付先・問い合わせ先へご連絡ください。

送付先:郵便番号563-8666 大阪府池田市城南1丁目1番1号 池田市役所 まちづくり環境部 環境政策課

電話:072-754-6647

規制地域

池田市内の規制地域は、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づいて指定されています。

騒音規制法及び振動規制法では、大阪国際空港の敷地を除く池田市の全域が指定されています。

大阪府生活環境の保全等に関する条例では、池田市の全域が指定されています。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ