戸籍の届出
戸籍は、その人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
戸籍の届出は本籍地または住所地の市区町村で受付けを行っていますが、届出の種類によって必要なもの、届出期間が異なりますのでご注意ください。
土日祝日や平日時間外は、市役所1階宿直室に届出していただけます。この場合、届書はお預かりのみとなり、翌開庁日に職員が審査します。
なお、不受理申出及び取下げについては、受付時に必ず本人確認をする必要があり、対応できる職員が限られるためお待ちいただく可能性があります。そのため平日8時45分から17時15分の開庁時間での提出をお勧めしますが、土日祝や平日時間外に提出される場合は事前にご連絡ください。
届書などの用紙は市役所1階総合窓口課に備えてあります。
令和3年9月1日から戸籍の届書や申出書等への届出人や証人の押印は不要になりました。任意で押印していただくことは可能です。
令和6年3月1日から、戸籍の届出をする際の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が原則不要になりました。
(戸籍事務以外のお手続きには戸籍謄本等の添付が必要な場合があります。)
(コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。)
注意事項
外国人の方は、必要なものなどが異なる場合もあります。事前にお問い合わせください。
注意事項
戸籍の届出により氏名又は住所の変更が生じる際は、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。(お持ちの方のみ)
なお、マイナンバーカードの変更手続きは土日祝及び平日時間外は対応しておりません。平日時間内に改めて手続きにお越しください。
本人確認について(婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)
虚偽の届出を防止するために本人確認を行っています。
窓口に来られる届出人は運転免許証やパスポート、健康保険証などをお持ちください。
また、各種届出は、届出人が署名した上で、使者(代理人)による届出も可能です。(ただし、不受理申出を除く。)
使者による届出の場合も、使者の方の運転免許証やパスポート、健康保険証などをお持ちください。
本人確認については下記リンクをご参照ください。
出生届
届出期間
出生した日を含めて14日以内
※14日目が土・日・祝日など市役所が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間になります。
※国外で出生された場合は3ヶ月以内にお届けください。(届出が遅れると日本国籍を喪失する場合があります。)
届出人
父又は母
届出先
本籍地、出生地または届出人の住所地の役所
必要なもの
- 出生届(出産した病院などから、医師等による出生証明書がついた届書用紙がもらえます。)
- 届出人の印鑑
気をつけること
- 子の名前に使用できる文字には一定の制限があります。
※下記参考ページの「戸籍統一文字情報」で子の名に使用することができる文字について検索できます。 - 国外で出生された場合は、必要書類が異なりますので事前にお問い合わせください。
- 父母が外国人であっても日本国内で生まれた場合は届出が必要です。
関連する手続き
国民健康保険(加入者のみ)、児童手当、子ども医療 等
参考ページ
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
※国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内にお届けください。
届出人
同居の親族(別居の親族でも可)等
届出先
亡くなられた方の本籍地、死亡地または届出人の住所地の役所
必要なもの
- 死亡届(医師による死亡診断書等がついた届書用紙が、病院などからもらえます。)
- 届出人の印鑑
気をつけること
- 届出前に火葬場の予約をしてください。(池田火葬場の場合:072-751-3588)
- 国外で亡くなられた場合は、必要書類が異なりますので事前にお問い合わせください。
- 外国人であっても、日本国内で亡くなられた場合は届出が必要です。
関連する手続き
国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険(加入・該当者のみ) 、各種医療費助成 等
世帯主の方が亡くなられた場合は、住民票の世帯主変更の手続きが必要な場合があります。
参考ページ
転籍届(本籍地を移す場合)
届出期間
なし
届出人
戸籍筆頭者とその配偶者
届出先
本籍地、住所地、新本籍地のいずれかの役所
必要なもの
- 転籍届
- 筆頭者と配偶者の印鑑
- 全部事項証明書または戸籍謄本の添付は原則不要(但し、コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く)
気をつけること
添付する全部事項証明書または戸籍謄本については、内容に変動のない最新のものをご用意ください。変動があった場合は、再度の取得をお願いすることがあります。
婚姻届
届出期間
なし
※外国においてその国の方式で婚姻をした場合は、3ヶ月以内にお届けください。
届出人
婚姻する2人
届出先
夫または妻のいずれかの本籍地または住所地の役所
必要なもの
- 婚姻届
- 届出人双方の印鑑(旧姓のもの)
- 夫妻それぞれの全部事項証明書または戸籍謄本の添付は原則不要(但し、コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く)
- 届出人の本人確認ができるもの
気をつけること
- 成年(令和4年4月1日以降の届出の場合は18歳以上)の証人2名の署名が必要です。
- 夫または妻が未成年の場合は、その未成年につき父母の同意が必要です。(父母が証人として署名した場合は、本同意を兼ねます。)
※令和4年4月1日以降に届出をする場合
成年年齢が引き下げられることに伴い、未成年の婚姻は原則なくなります。ただし、経過措置として、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は未成年でも婚姻することができ、その場合は父母の同意書が必要です。(父母が証人として署名した場合は、本同意を兼ねます。) - 婚姻届の提出のみで住所や世帯状況は変わりませんので、変更がある場合は、別途手続きをしてください。
- 外国人の方と婚姻される場合、外国の方式で成立した婚姻を届け出る場合は、必要書類が異なりますので事前にお問い合わせください。
関連する手続き
国民年金(加入者のみ)、国民健康保険(加入者のみ)、印鑑登録(氏が変更になる場合) 等
参考ページ
離婚届(協議離婚)
届出期間
なし
届出人
夫と妻
届出先
夫婦の本籍地または住所地の役所
必要なもの
- 離婚届
- 夫婦双方の印鑑
- 全部事項証明書または戸籍謄本の添付は原則不要(但し、コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く)
- 届出人の本人確認ができるもの
気をつけること
- 成年(令和4年4月1日以降の届出の場合は18歳以上)の証人2名の署名が必要です。
- 離婚により旧姓に戻られる方が、引き続き婚姻中の氏を使いたい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。(離婚日から3ヶ月以内が期限)
- 夫婦の間に未成年(令和4年4月1日以降の届出の場合は18歳未満)のお子様がいらっしゃる場合は、夫または妻のいずれを親権者とするか届書に記載してください。(なお、親権者を決めただけではお子様の氏及び本籍は変わりません。変更するためには家庭裁判所での手続き及び役所への入籍届が必要です。)
- 離婚届の提出のみで住所や世帯状況は変わりませんので、変更がある場合は、別途手続きをしてください。
- 外国人の方と離婚される場合は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
関連する手続き
国民年金(加入者のみ)、国民健康保険(加入者のみ) 、児童扶養手当(子がいる場合)、ひとり親家庭医療(子がいる場合)、印鑑登録(氏が変更となる場合)等
離婚届(調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚)
届出期間
成立・確定の日を含めて10日以内
※外国においてその国の方式で離婚をした場合は、3か月以内にお届けください。
届出人
申立人・訴えの提起者
※ただし、これらの者が上記届出期間中に届出しないときは、その相手方からも届出することができます。
届出先
夫婦の本籍地または住所地の役所
必要なもの
- 離婚届
- 届出人の印鑑
- 全部事項証明書または戸籍謄本の添付は原則不要(但し、コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く)
- (調停離婚のとき)調停調書謄本
- (審判離婚のとき)審判書謄本と確定証明書
- (和解離婚のとき)和解調書謄本
- (認諾離婚のとき)認諾調書謄本
- (判決離婚のとき)判決謄本と確定証明書
気をつけること
- 離婚により旧姓に戻られる方が、引き続き婚姻中の氏を使いたい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。(離婚日から3ヶ月以内が期限)
- 夫婦の間に未成年(令和4年4月1日以降の届出の場合は18歳未満)のお子様がいらっしゃる場合は、夫または妻のいずれを親権者とするか届書に記載してください。(なお、親権者を決めただけではお子様の氏及び本籍は変わりません。変更するためには家庭裁判所での手続き及び役所への入籍届が必要です。)
- 離婚届の提出のみで住所や世帯状況は変わりませんので、変更がある場合は、別途手続きをしてください。
関連する手続き
国民年金(加入者のみ)、国民健康保険(加入者のみ) 、児童扶養手当(子がいる場合)、ひとり親家庭医療(子がいる場合)、印鑑登録(氏が変更となる場合)等
不受理申出
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届の各届出につき、自身が窓口で届出したことが確認できない場合は、その届出を受理しないように申し出ができます。
届出期間
なし
申出人
申出の対象となる届出の届出人となるべき者
申出先
本籍地または所在地の役所
必要なもの
- 不受理申出書
- 届出人の印鑑
- 本人確認ができるもの
気をつけること
- 不受理申出の不受理期間に制限はありません。申し出以後取下げされない限り無期限に効力が継続します。
- 取下げする場合の手続きは申出手続きと同様です。
- 不受理申出・取下げいずれの場合も、必ず申し出をするご本人がご来庁ください。(他の戸籍届出と異なり、郵送や使者による代理の手続きはできません。本人が来庁できない場合は、公正証書等により提出する方法があります。)
来庁予約について
上記届出の来庁予約を受付しております。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年03月01日