【終了】【3万円給付】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

更新日:2023年11月01日

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本給付金の受付は令和5年10月31日(火曜日)を以って終了しました。

申請期限(※期限を過ぎますと一切受付できません)

令和5年10月31日(火曜日)当日消印有効

ご提出いただいた書類の不備による振込不能等の事由により支払いが完了せず、本市が定める期間までに書類の不備が補完されない場合、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

給付金について

令和5年3月28日の閣議決定に基づき、コロナ禍において原油価格・物価高騰等により、特に家計への影響の大きい令和5年度の住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。なお、本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付額

1世帯あたり3万円

給付対象

以下の表をご確認ください

給付対象

令和5年6月1日時点で池田市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度

の住民税均等割が非課税である世帯

 

※世帯全員が住民税が課税されている者から扶養を受けている場合も対象

となります。

対象外

住民税が課税となる所得があるが、未申告の者を含む世帯

租税条約による免除の適用により、住民税が非課税の者を含む世帯

 

 

申請手続き

対象となる可能性のある世帯に以下のいずれかを送付します。対象となる可能性があるのに届かない方は特設窓口にお問い合わせください。

支給のお知らせ

以下の1.2.いずれにも該当する世帯に対し、7月14日頃に「支給のお知らせ」を送付します。

  1. 本市より電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)を令和5年6月1日時点の世帯主の口座で受給した世帯
  2. 平成19年1月1日以前生まれで、住民税の未申告者がいない世帯または未申告者全員が同じ世帯の住民税均等割が非課税の者から扶養されている世帯

給付金を受給するための手続きは不要です。電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)を支給した口座へ振込を行います。

「支給のお知らせ」が届きましたら、以下について、7月27日(木曜日)までにご対応ください。

  • 同封物を必ずご確認ください。
  • 「受給を拒否する場合」または「登録口座を変更する場合」は手続きが必要となりますので、特設窓口にお問い合わせください。

確認書または申請書

「支給のお知らせ」以外の世帯に対し、7月24日頃に「確認書」または「申請書」を送付します。

給付金を受給するための手続きが必要ですので、必要書類をご確認の上、10月31日(火曜日)までに同封の返信用封筒でご返送ください。

その他給付対象となり得る世帯(7月31日より受付開始)

令和5年6月1日時点で配偶者からの暴力(DV)等を理由に池田市に避難している世帯の全員(DV等避難者本人及び同伴者)が、令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯。

配偶者等からの暴力等を理由に池田市に避難している方で、事情により池田市内の居住地に住民票を移すことができない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、避難中であることの証明や収入要件等の一定の要件を満たせば、給付金を受給できる場合があります。

申請手続き

以下の1.2.3.全ての書類の提出が必要となります。

  1. 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」
    ※「本人確認書類」と「受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分」のコピー添付が必要
  2. 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」
  3. 「DV等を理由に避難していることが分かる書類」(いずれか1つ)
    (1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
    (2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
    (3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類

特設窓口へお問合せいただきますと、1.と2.を送付しますので、必要書類をご確認の上、3.の書類とともに同封の返信用封筒でご返送ください。

3.につきましては、ご自身でご用意いただく書類となっておりますが、ご用意できない場合、同特設窓口にご相談ください。

お問い合わせ

池田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金特設窓口(市役所1階)

受付時間

平日 午前9時から午後5時

電話番号

072-754-6611

※電話がつながりにくくなることが予想されます。つながらない場合は、受付時間内に改めておかけ直しいただくようお願いします。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  高齢・福祉総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123
福祉部高齢・福祉総務課へのご意見・お問い合わせ