建築物及び昇降機などの定期報告制度について
- 定期報告制度とは
- 特定建築物等の定期報告
・報告の対象となる建築物、報告時期
・定期報告の提出について - 昇降機の定期報告
・報告の対象となる建築物、報告時期
・廃止、休止、復活届について
定期報告制度とは
建築基準法第8条において、建築物の所有者等はその建築物の敷地・構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。
定期報告制度とは、一定規模以上の特定建築物、特定建築設備等(建築設備、防火設備、昇降機等)について、法第12条第1項及び第3項により所有者又は管理者が定期にその状況を専門的知識を有する資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁(池田市)に報告するものです。
特に、ホテルや病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、特定建築物等の所有者は、本制度をご理解いただき、建築物等がいつでも安心して利用できるよう、定期報告の提出をお願いします。
特定建築物等の定期報告について
対象となる建築物、報告時期
報告の対象となる建築物、報告時期については、下記PDFをご覧ください。
対象となる建築物と報告時期 (PDFファイル: 81.1KB)
定期報告の提出について
定期報告書は、報告年の4月1日から12月25日の間に提出して下さい。
定期報告の受付業務については、一般財団法人 大阪建築防災センターに委託しています。提出方法の詳細につきましては、大阪建築防災センターのホームページ(下記リンク)をご確認ください。
定期報告制度について(外部リンク - 大阪建築防災センター)
昇降機の定期報告について
対象となる昇降機、報告時期
昇降機の種類 | 報告の時期 | |
エレベーター |
建築物に設けるエレベーター |
毎年1回 |
建築物以外に設ける観光のためのエレベーター | ||
エスカレーター | 建築物に設けるエスカレーター | |
建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター | ||
小荷物専用昇降機 | 建築物に設ける小荷物専用昇降機 (出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上上がった位置にあるものを除く) |
※かごが住戸内のみを昇降する昇降機(ホームエレベータ)を除く
廃止、休止、復活届について
昇降機を廃止(撤去)・休止する場合には、「廃止届」、「休止届」を提出が必要です。また、昇降機を休止から再度使用する場合には、定期検査報告とともに「復活届」の提出が必要です。
提出方法等については、
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年08月25日