建築物及び昇降機などの定期報告制度について

更新日:2024年04月15日

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定期報告制度とは

建築基準法では、建築物の所有者及び管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。

定期報告制度とは、不特定多数の人が利用する一定規模以上の特定建築物、建築設備、昇降機等の所有者等が、専門的知識を有する資格者に定期的に建築物等の調査・点検・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する制度です。
特に、ホテルや病院などの不特定多数の人が利用する建築物や昇降機等は、維持管理が適切に行われていなければ、事故や災害が発生すると大惨事になる恐れがあります。

特定建築物等の所有者は、本制度をご理解いただき、建築物等がいつでも安心して利用できるよう、定期報告書の提出をお願いします。
 

対象となる特定建築物等と手続きについて

対象となる建築物については、下記をご覧下さい。

 
池田市は、定期報告の受付業務を一般財団法人 大阪建築防災センターに委託しています。
手続きの詳細につきましては、同センターのホームページ(下記URL)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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