住宅建替え中の土地における固定資産税等の特例措置について
当該年度の初日の属する年の1月1日(以下「賦課期日」といいます。)現在において、居住用家屋(以下
「住宅」といいます。)の敷地として利用されている土地については住宅用地として評価され、住宅用地
の特例の適用により課税標準額が軽減されていますが、住宅が建築されていない土地や建築中の土地は原
則として非住宅用地として評価され、住宅用地の特例は適用されません。
ただし、住宅の建替え中の土地で次の要件をすべて満たす場合は、申告をいただくことで継続して住宅用
地の特例を受けることができます。
【チラシ】池田市内に住宅建替え中または建替え予定の⼟地をお持ちの方へ (PDFファイル: 210.5KB)
要件
次の1から5のすべてを満たす必要があります。
1.当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
2.当該土地において、当該年度に係る賦課期日時点で住宅の建設に着手しており、
当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
・「賦課期日時点で住宅の建設に着手している」とは、建築確認済証の交付を受けた後、賦課期日
時点で新しい住宅の基礎となる部分の工事(水盛り、遣り方、根切り等)が開始され、現地にお
いて当該工程が確認できることをいいます。
そのため、賦課期日を経過してから建築確認済証の交付を受けた場合や、賦課期日時点で旧家屋
の取り壊し工事中や整地工事を終え地鎮祭や起工式が終了しただけの場合等は、これに該当しま
せん。
・住宅の建設は原則として当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成する必要がありますが、当
該翌年度に係る賦課期日時点で、当該土地において適当と認められる工事予定期間を定めて当該
家屋の建設工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況である場合には、この限りで
はありません。
3.住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
・建替え前の敷地の一部が建替え後の敷地の一部になる場合(建替え後の全体敷地に占める建替え
前の敷地に該当する部分が概ね5割以上のものに限る)には、建替え後の敷地のうち建替え前の
敷地に該当する部分に限り適用するものとします。
4.当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦
課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
・当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建
て替える場合も含みます。
・建替え中又は建替え後の土地の所有形態が、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地
の所有者の持分を含む共有となる場合も含みます。
・「直系血族」については、次のファイルをご参照ください。
<参考>建替え特例の対象となる所有者 (PDFファイル: 345.0KB)
5.当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦
課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
・当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建
て替える場合も含みます。
・建替え後の住宅の所有形態が、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者の持
分を含む共有となる場合も含みます。
注意・備考
・建替え前と建替え後で住宅の態様が異なっても、差し支えありません。
一例として、自己居住用の一戸建て住宅から貸しアパ-トヘの建替えの場合も適用となります。
・土地又は家屋の所有者として、個人、法人は問いません。
ただし、個人名義の住宅を取り壊して法人名義で新築した場合や、法人名義の住宅を取り壊して個人名
義で新築した場合は、建替えを行った者が前年度に係る賦課期日における建替え前の住宅の所有者と別
人格となるため、特例措置は適用されません。
・建替え前と建替え後で住宅用地地積や住居の戸数、居住部分の割合等に変更がある場合、当該特例の適
用範囲は、建替え前と建替え後のいずれか小さい方となります。
・上記の認定要件を欠くこととなった場合は、当該年度分の住宅用地の認定を取り消し、改めて非住宅用
地として課税します。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(土地)072-754-6223
(家屋・償却資産)072-754-6224
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更新日:2025年01月10日