おむつの医療費控除

更新日:2023年09月11日

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おむつの医療費控除について

通常、おむつ代は医療費控除の対象となりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている方のおむつ代については、医師による治療を受けるために必要な費用として、確定申告で医療費控除の対象となります。

 

おむつ使用証明書

おむつの医療費控除の申告には、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。担当医師に記入してもらい、確定申告にご利用ください。

2年目以降のおむつの医療費控除の申告

2年目以降のおむつの医療費控除の申告には、市で発行する、介護保険法に基づく主治医意見書の内容を確認した書類をおむつ使用証明書に代えることができます。詳しくは介護保険課までお問い合わせください。(電話072-754-6257)

 

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電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123
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