特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

更新日:2022年05月31日

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特別徴収税額の納期の特例制度について

 この特例は、給与の支払いを受ける者の人数(従業員の総数)が常時10人未満である個人住民税の特別徴収義務者からの申請により、年12回の納付を年2回に変更する制度です。この特例の適用を受けるためには、特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

承認を受けるための要件

1.給与の支払いを受ける者の人数(従業員の総数)が常時10人未満(常時10人未満とは、常に10人に満たないということであって、繁忙期に臨時に雇い入れた者がある場合には、その人数を除いた人数)であること。

2.滞納や著しい納入遅延がないこと。

(注意)承認を受けた者が、その者から支払いを受ける給与所得者の人数が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく届出ください。また、承認後に滞納や納入遅延となった場合、承認を取消すことがあります。

納期の特例適用後の納期限

 納期の特例の承認を受けた場合には、次の期限までに給与(退職手当を含む)から差し引いた市・府民税を納入してください。

納期の特例適用後の納期限

給与(退職手当を含む)から

差し引きした各月の市・府民税

納期限
6月から11月まで

12月10日

(11月分の納付書を使用)

12月から翌年5月まで

翌年6月10日

(5月分の納付書を使用)

(注意)この制度はあくまで納期の特例であって、市・府民税の徴収は従来どおり毎月給与等の支払の際に差し引きしなければなりません。また、各月の期間中に申請する場合、申請書を受付けた月以降の希望する月から期間の最後の月までが納期特例の対象になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
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