特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
eLTAXによる提出が可能です
目次
特別徴収税額の納期特例について
規定の要件を満たす事業所は、特別徴収した住民税の納付を年12回から年2回に変更する制度です。
この特例の適用を受けるためには、特別徴収税額の納期の「特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
承認を受けるための要件
1.給与の支払いを受ける者の人数(従業員の総数)が常時10人未満であること
※繁忙期に一時的に雇い入れた者は除く
2.滞納や著しい納入遅延がないこと。
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給与所得者の人数が常時10人以上となった場合には、その旨を「市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合等の届出書」で遅滞なく届出ください。また、承認後に滞納や納入遅延となった場合、承認を取消すことがあります。 |
納期の特例適用後の納期限
納期の特例の承認を受けた場合には、次の期限までに給与(退職手当を含む)から差し引いた住民税を納入してください。
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給与(退職手当を含む)から 差し引きした各月の住民税 |
納期限 |
| 6月から11月まで |
12月10日 (11月分の納付書を使用) |
| 12月から翌年5月まで |
翌年6月10日 (5月分の納付書を使用) |
注意事項
この制度はあくまで事業主の納期の特例です。
従業員の給与からは、毎月住民税を特別徴収してください。また、各月の期間中に申請する場合、申請書を受付けた月以降の希望する月から期間の最後の月までが納期特例の対象になります。
申請書ダウンロード
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (Excelファイル: 110.5KB)
市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合等の届出書 (Excelファイル: 37.5KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人住民税)072-754-6222
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更新日:2022年05月31日