給与からの特別徴収・手続き一覧について

更新日:2021年12月10日

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目次

個人住民税の給与からの特別徴収とは

給与からの特別徴収は、事業主(給与支払者)が、従業員(アルバイト・パート・役員等を含む)の給与から住民税を天引きし、該当の市町村に納めていただく制度です。

この制度は、地方税法第321条の4及び各市町村条例の規定に基づき、事業主に義務づけられています。すべての従業員が対象となり、事業主や従業員の意思で特別徴収の実施を選択することはできません。

事業主(給与支払者)の皆様には、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

特別徴収一斉指定について

 大阪府と府内すべての市町村は、原則として法定要件に該当するすべての事業主を特別徴収義務者に指定します。指定を受けた事業主は特別徴収の実施にご理解とご協力をお願いします。

特別徴収事務の流れ

給与支払報告書の提出(1月31日まで)

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を従業員の住所地市町村に提出する際、総括表の特別徴収欄に人数を記載してください。

次の理由に該当する従業員は、普通徴収とすることができます。

普通徴収とする場合は、毎年度「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」と一緒に提出してください。

なお、下記の理由以外(事業主や本人の希望など)で普通徴収にすることはできません。

<普通徴収とすることができる理由>
(a) 退職された方又は給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出した年の5月末日までに退職予定の方

(b) 給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

(c) 給与の支払期間が不定期(例:毎月支給されていない)の方

(d) 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄適用者)

納税通知書が送付される(5月中旬)

特別徴収を行う従業員の住所地がある市町村から貴事業所に、特別徴収税額の決定通知書(事業所用・納税義務者用)、特別徴収納入書などを送付します。

税額の決定通知書(納税義務者用)は、該当の従業員に配付していただきます。

特別徴収開始(6月~翌年5月)

6月分給料日から特別徴収を開始します。(翌年5月まで毎月)

納入(7月10日(以降毎月10日))

6月分として特別徴収した個人住民税は、翌月10日(土日祝日の場合は、金融機関等の翌営業日)までに納入していただきます。7月分以降も同様です。

<納入方法>

電子納付:eLTAXより納入

納入書:指定の金融機関等から該当市町村に納入

各種手続き一覧

退職や休職で特別徴収ができなくなった場合や、新入社員を特別徴収に切り替える等必要に応じて、次の手続きを行ってください。

手続きは電子(eLTAX)がおすすめです。

【各種手続き一覧】

手続きの種類

必要書類

eL

TAX

前年中に給与を支払った従業員がいる場合

給与支払報告書及び普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

従業員に異動(退職・休職等)があった場合

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

従業員を特別徴収へ変更する場合

特別徴収切替届出(依頼)書

特別徴収義務者の住所・名称等変更があった場合

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

納期特例(年2回で納付)を適用したい場合

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

通知書の受取方法(電子・書面)を変更したい場合

特別徴収税額通知受取方法変更申出書

×

ゆうちょ銀行(近畿2府4県以外)で納付したい場合

指定通知書(特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定)

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この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人住民税)072-754-6222
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ