給与支払報告書及び普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
給与支払報告書(総括表) (Excelファイル: 108.0KB)
給与支払報告書(総括表) (PDFファイル: 232.1KB)
給与支払報告書(個人別明細書)【R6年度手書き用】 (PDFファイル: 1.2MB)
普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (Excelファイル: 138.0KB)
普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (PDFファイル: 239.2KB)
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について
個人住民税の給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、前年中に給与を支払ったすべての従業員等(退職者を含む)についてその年の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村に提出していただく必要があります。
所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整をしない方、個人で税務署へ確定申告をされる方なども給与支払報告書の提出が必要です。給与支払報告書の提出がない場合、個人住民税の計算が正しくできず、申告や支払面で従業員等に負担がかかってしまうことがあります。また、パートやアルバイト等雇用形態に関わらず、給与支払報告書の提出義務があります。
給与支払報告書の提出義務があるにもかかわらず提出しなかった場合、または虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。(地方税法317条の6、7)
個人住民税の給与からの特別徴収(給与からの差し引き)について
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、地方税法第321条の4の規定により、原則、すべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。普通徴収(従業員個人で納付する方法)とする場合、毎年度、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を記入し、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)と一緒に提出する必要があります。提出がない場合、原則としてすべての従業員が特別徴収となりますので、ご注意ください。
なお、事業主や従業員の意思で徴収方法を選択することはできません。
個人住民税の特別徴収を徹底するための特別徴収義務者一斉指定について
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年12月06日