個人住民税の特別徴収を徹底するための特別徴収義務者一斉指定について

更新日:2021年12月10日

ページID : 2514

 大阪府と池田市を含む府内すべての市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、特別徴収未実施の事業主(給与支払者)を原則として特別徴収義務者に指定します。すでに特別徴収を実施している事業主(給与支払者)も、普通徴収(従業員個人で納付)としている従業員がいる場合、原則特別徴収していただきます。

 特別徴収に関する手続き等については、次の「特別徴収による個人住民税納入の手続きについて」をご覧ください。

普通徴収とする場合の手続き等について

 普通徴収とすることができる次の理由に該当する従業員は、毎年度、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を記入し、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)と一緒に提出いただければ、普通徴収とすることができます。なお、普通徴収とすることができる理由以外の理由(事業主や本人の希望など)で普通徴収にすることはできません。

普通徴収とすることができる理由

(a) 退職された方又は給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出した年の5月末日までに退職予定の方

(b) 給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

(c) 給与の支払期間が不定期(例:毎月支給されていない)の方

(d) 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄適用者)

普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出について

 普通徴収とすることができる理由に該当する従業員について普通徴収を希望する場合、毎年度、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を給与支払報告書(総括表・個人別明細書)と一緒に提出してください。普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出がない場合、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)に普通徴収と記載されていても、原則としてすべての従業員が特別徴収となりますのでご注意ください。ただし、エルタックスで給与支払支払報告書(総括表・個人別明細書)を送信する場合は、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出は必要ありませんが、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収とすることができる理由の略号(aからdのいずれか)を記入して、理由が分かるようにしてください。

特別徴収税額の納期の特例について

 従業員が常時10人未満の事業主は、納期特例の申請書を提出し承認を受けることで、年12回の納期を年2回に変更することができます。詳しくは、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ