給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
従業員が退職、休職、転勤される場合
従業員(特別徴収されている方、以下納税義務者)が退職、休職、転勤等により特別徴収ができなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により届け出てください。なお、退職等の指定された事由以外(従業員または事業主の希望など)により普通徴収へ切り替えることはできません。
提出期限 給与の支払いを受けなくなった月の翌月10日まで
6月1日から12月31日までの退職等
従業員(納税義務者)から申し出がある場合は、最終給与又は退職手当等の支払いの際に一括徴収してください。
1月1日から4月30日までの退職等
一括徴収が原則義務付けられているため、従業員(納税義務者)の意思にかかわらず、最終給与又は退職手当等の支払いの際に一括徴収してください。(地方税法第321条の5)
外国人の従業員が退職した場合
外国人の従業員の方が退職される場合は、退職後に出国される方が多いと思われますので、次のようにご協力をお願いします。
6月1日から12月31日までの間に退職する場合
出国される場合は納付手続きが困難となるため、一括徴収していただくようお願いします。なお、一括徴収を行わない場合は納税管理人の選定が必要です。新年度の市・府民税について、課税されると明らかな場合は出国前に納税管理人の選定をお願いします。
翌年1月1日から4月30日までの間に退職する場合
一括徴収が原則義務付けられているため、最終給与から必ず一括徴収してください。 新年度の市・府民税について、課税されると明らかな場合は出国前に納税管理人の選定をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年12月06日