障がい児通所支援について

更新日:2024年03月04日

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サービスの種類

 

給付の種類、名称 対象 内容
児童発達支援 主に未就学児 施設において、日常的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由のある子ども 児童発達支援および機能訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいがある子ども 事業所の支援員が自宅を訪問し、日常的な動作の指導を行います。
放課後等デイサービス

小学校1年生から高校3年生の子ども

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所や学校等に通う子ども 発達支援を行う施設の職員が、保育所や学校等に訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行います。

 

障がい児通所支援サービスを利用するには

申請をされる前に、ご利用予定の通所施設または通所事業所に見学及び相談等をし、受け入れ状況等を確認してから申請してください。

  1. 発達支援課に申請
  2. 調査
  3. 支給量決定
  4. 通所受給者証交付
  5. 事業者との利用契約
  6. サービスの利用開始

 

申請時に必要なもの

  • 印鑑
  • 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • マイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)

手帳などをお持ちでない場合は、医師の診断書等が必要な場合がありますので、あらかじめ発達支援課にお問い合わせください。

 

障がい児通所支援に係る様式(事業所向け)

障がい児通所支援事業所向けの様式です。適宜ご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 発達支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6102
子ども・健康部発達支援課へのご意見・お問い合わせ