障がい児通所支援について
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給付の種類、名称 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
児童発達支援 | 主に未就学児 | 施設において、日常的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいがある子ども | 事業所の支援員が自宅を訪問し、日常的な動作の指導を行います。 |
放課後等デイサービス |
小学校1年生から高校3年生の子ども |
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所や学校等に通う子ども | 発達支援を行う施設の職員が、保育所や学校等に訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行います。 |
市内事業所一覧(令和6年8月現在) (PDFファイル: 157.4KB)
市内事業所情報集(令和6年8月現在) (PDFファイル: 2.0MB)
障がい児通所支援サービスを利用するには
申請をされる前に、ご利用予定の通所施設または通所事業所に見学及び相談等をし、受け入れ状況等を確認してから申請してください。
- 発達支援課に申請
- 調査
- 支給量決定
- 通所受給者証交付
- 事業者との利用契約
- サービスの利用開始
申請時に必要なもの
- 印鑑
- 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- マイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)
手帳などをお持ちでない場合は、医師の診断書等が必要な場合がありますので、あらかじめ発達支援課にお問い合わせください。
障がい児通所支援に係る様式(事業所向け)
障がい児通所支援事業所向けの様式です。適宜ご利用ください。
上限額管理事務依頼届出書 (Excelファイル: 36.0KB)
上限額管理結果表(複数児童用) (Excelファイル: 51.0KB)
更新日:2024年08月13日