障がい児通所支援について
給付の種類、名称 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
児童発達支援 | 主に未就学児 | 施設において、日常的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由のある子ども | 児童発達支援および機能訓練を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいがある子ども | 事業所の支援員が自宅を訪問し、日常的な動作の指導を行います。 |
放課後等デイサービス |
小学校1年生から高校3年生の子ども |
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所や学校等に通う子ども | 発達支援を行う施設の職員が、保育所や学校等に訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行います。 |
市内事業所一覧(令和4年4月時点) (PDFファイル: 99.1KB)
障がい児通所支援サービスを利用するには
申請をされる前に、ご利用予定の通所施設または通所事業所に見学及び相談等をし、受け入れ状況等を確認してから申請してください。
- 発達支援課に申請
- 調査
- 支給量決定
- 通所受給者証交付
- 事業者との利用契約
- サービスの利用開始
申請時に必要なもの
- 印鑑
- 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- マイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)
手帳などをお持ちでない場合は、医師の診断書等が必要な場合がありますので、あらかじめ発達支援課にお問い合わせください。
障がい児通所支援に係る様式(事業所向け)
障がい児通所支援事業所向けの様式です。適宜ご利用ください。
上限額管理事務依頼届出書 (Excelファイル: 36.0KB)
上限額管理結果表(複数児童用) (Excelファイル: 51.0KB)
新型コロナウィルス感染症にかかる対応について(事業所向け)
障がい福祉サービス等の提供の継続性の観点から、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合等、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認めれば、報酬の対象とすることが可能です。具体的には、事業所が居宅への訪問、音声通話、Skypeその他の方法で、児童の健康管理や相談支援などを提供することを指します。
池田市民に対し、居宅におけるサービスを提供する際は、その対象者について、サービス内容の報告書提出をお願いいたします。
- 報告書については、1か月分まとめた記録(原本)を、提供翌月の10日までに池田市発達支援課まで提出してください。
- 今般の事情に鑑み、保護者の印鑑の整った書面については、後日、再提出の形でも構いません。
- 他事業所・他サービスとの重複があった場合や内容が認められない場合は、返戻の可能性があります。
- 当該支援は、各種サービスの基本報酬となります。利用者・保護者に対する説明・同意は必ずとってください。
- 単なる欠席連絡(特段の支援が不要との意向の場合)での対応は含みません。
更新日:2022年04月21日