緑化協定書・緑化計画書について

更新日:2023年04月26日

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○池田市環境保全条例第60条及び第61条に基づき、次の事業は緑化が必要となります。

1.開発行為等を行う土地で面積が1,000平方メートルを超えるもの。

⇒緑化計画書を提出し、緑化協定書を締結する。

2.土地の面積が1,000平方メートルを超えないもので、

・指定工場の新築及び増築

・指定建築物のうち共同住宅の新築及び増築

⇒緑化計画書を提出する。

上記に該当する場合については、開発面積(敷地面積)の20%以上の緑化を設ける必要があります。

 なお、緑化面積の5割以上は樹木により整備し、その他の部分もできるだけ樹木による緑化を図ってください。ただし、商業地域及び近隣商業地域については、敷地面積から建築面積を除いた面積の20%以上を緑地として確保してください。

○緑化協定書・緑化計画書の作成について

・書式は下記からダウンロードもしくは公園みどり課の窓口でも配付しております。

・緑化の詳細については、池田市開発指導要綱細則第5「自然環境の保全及び緑化」の規定に従ってください。

・添付書類は以下のとおりです。

1.協定書、計画書表紙

2.誓約書(協定書を締結する場合)

3.委任状

4.付近見取図

5.現況図

6.植栽計画図

 ・樹木等の種類、本数、樹高、葉張り等を一覧表にすること。

 ・着色すること(新植:緑色、既存:橙色、移植:青色)

 ・緑化率計算書及び基準植栽密度算定式を明記

7.敷地断面図

8.敷地求積図、緑地求積図

9.建物平面図・立面図

10.その他、市長が必要と認める図書

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 みどり農政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(公園)電話:072-754-6275
(緑化)電話:072-754-6686
(農園芸)電話:072-754-6152
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