宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在すること等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
この改正法の施行に伴い、池田市全域が宅地造成等工事規制区域に指定(大阪府が指定)され、令和6年4月1日から盛土規制法が運用されます。
なお、現在、池田市内に「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。
詳細については、大阪府及び国土交通省のホームページをご覧ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度(大阪府ホームページ)
「宅地造成及び特定盛土規制法について」(国土交通省ホームページ)
盛土規制法に係る許可・届出等について
規制区域内にて、一定規模の宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積を行う場合、大阪府知事に許可・届出等が必要です。
・宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土、その他土地の形質の変更
・特定盛土等:宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させる恐れが大きいもの
・土石の堆積:宅地又は農地等において行う土石の堆積(一定期間経過後に当該土石を除却するものに限る)
なお、都市計画法第29条第1項の許可を受けたときは、盛土規制法の許可を受けたものとみなします。また、中間検査及び定期報告の対象となる場合がありますので留意して下さい。
盛土規制法の許可等に係る手続きの流れ
申請地に「森林区域」が含まれるか否かによって、申請の流れ及び申請窓口が異なります。
・申請地内に「森林区域」が含まれる場合→申請窓口:大阪府森づくり課へ許可申請
・申請地内に「森林区域」がない場合→申請窓口:大阪府審査指導課へ許可申請
※大阪府審査指導課への許可申請される場合には「池田市の経由」が必要です。
盛土規制法の許可等に係る手続きの流れ (PDFファイル: 59.5KB)
「盛土通報システム」について
大阪府では、「違法性・危険性の疑いがある盛土等」について、早期に発見し、迅速かつ適切に対応するため、広く府民の皆様から簡易に情報提供をいただける「盛土通報システム」を運用しています。
詳細につきましては、下記の大阪府ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年04月01日