大阪府福祉のまちづくり条例に係る事前協議等について
誰もが自由に安心して快適に出かけれるまちづくり、利用しやすい施設が「あたりまえ」のこととなるように、大阪府で「大阪府福祉のまちづくり条例」が定められ、多数の人が利用できるようにする配慮を求めています。
大阪府福祉のまちづくり条例に係る事前協議等について
事前協議について
事業者が、大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1号から第8号の都市施設を設置しようとするときは、当該工事に着手する前にその計画についての事前協議書を池田市都市整備部審査指導課に提出してください。
大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1号から第8号以外の都市施設の提出先は、大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課住環境推進グループとなりますのでご注意ください。
条例の内容につきましては、下記大阪府ホームページをご参照ください。
事前協議に必要な書類について
下記の書類を正・副各1部作成し提出してください。
- 都市施設設置工事事前協議書(建築物) (様式第2号(第10条関係)その1)
- 都市施設事前協議項目書(建築物) (様式第3号(第10条関係)その1)
- 委任状
- 付近見取図
- 必要事項を記入した配置図、平面図など
様式につきましては、下記大阪府ホームページよりダウンロードが可能です。
完了届出に必要な書類について
当該工事が完了したときは、速やかに下記の書類を正・副各1部作成し提出してください。
- 都市施設設置工事完了届出書 (様式第4号(第11条関係))
- 委任状
- 事前協議の対象となった部分の写真
様式につきましては、下記大阪府ホームページよりダウンロードが可能です。
完了届出書様式のダウンロードはこちらから(大阪府ホームページ)
※なお、バリアフリー法第14条第3項の規定に基づく「大阪府福祉のまちづくり条例」の対象建築物は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定になりますので、審査指導課または建築確認申請を提出する予定の指定確認検査機関にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年04月18日