耐震改修促進法の改正について

更新日:2022年01月19日

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耐震診断の義務付けについて

大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行されました。これに伴い、以下の建築物について、耐震診断を行い、その結果を定められた期限までに所管行政庁(池田市域では池田市)に報告することが義務付けられました。また、診断結果の報告をもとに、その耐震診断結果をインターネット等で公表する予定です。

旅館、店舗など不特定多数の方が利用する建築物などのうち大規模なもの

地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物  

大阪府により、優先して耐震化に取り組む路線(耐震診断の義務対象)が指定されました。

都道府県が指定する避難所等の防災拠点建築物 

今後、大阪府により指定される予定です。

耐震診断・耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大について

改正法により、昭和56年5月以前に着工されたすべての建築物に対して耐震診断・耐震改修の努力義務が課されました。

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